遺言書とはご自身の死後に、残された人が困らないために書くものです。
大きく分けて遺言は2つあります。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
今回は”①自筆証書遺言の遺言書を書く際”の基本的な注意点について、いくつかご紹介させていただきますね!
・遺言書の用紙は破れにくいものを使用する
遺言書の用紙は破れにくい便箋やレポート用紙などがオススメです。
・筆記用具は消えやすいものは避けましょう
ボールペンや万年筆など、文字が簡単に消えないもので記入するのが良いとされています。
又、擦ると文字が消えてしまうボールペンなどもやめてください。
・普段の筆跡で丁寧に記入する
普段文字を書く際の筆跡が「本人のものではない」と言われないために、普段と変わらない筆跡で記入しましょう。
・正確な字で記入する
漢字が分からずになんとなくの文字で記入(誤字)してしまうと、遺言の内容が本人の意思とは異なる意味に解釈されてしまう恐れがあります。
そうならないために、漢字などは正確に記入するようにしましょう。
・相続人には原則として「相続させる」と記入
法定相続人(配偶者や子など、法律で相続権があるを認められている人のこと)に財産を継がせたい時には「~に相続させる。」と記入するようにしましょう。
「託す」「任せる」「あげる」「譲る」「与える」などの言葉を使用してしまうと、相続させるつもりと考えていても、別の意味に解釈されてしまう恐れがあります。
その為、相続人に対しては「相続させる」と記入するようにしましょう。
・相続人以外に関しては「遺贈」すると記入
法定相続人以外の人に財産を譲る際は「~に遺贈する」と記入するのが一般的です。
「譲る」「あげる」「与える」と記入しても「遺贈」の事だと解釈はされますが、相続人以外の人に財産を譲りたい時は「遺贈する」と記入するようにしましょう。
・財産を相続させる相手は続柄、住所、生年月日などで特定させましょう
世の中には同姓同名の人が沢山います。
その為、遺言で相手をしっかりと特定するには名前だけではなく、住所や生年月日、もしくは住所と職業など
他人が見たとしてもこの人で間違いないとわかるように記入することが大切です。
親族の場合には、名前と続柄を記入すれば特定することができます。
・不動産に関しては、登記上の所在、地番、家屋番号で特定しましょう
相続させるものが不動産であった際には、法務局にてあらかじめ最新の不動産 登記事項証明書を取得し、そこに記載されている土地・物件の所在と地番を
正確に記入してください。
ただ、建物は登記がされていないものもある為、その場合はどの土地の上にある建物かが分かるように土地の所在と地番を正確に記入し、間違いなくその上にある建物であることを
明記した方が良いでしょう。
・不動産以外の財産の特定
相続する対象となるものは不動産以外にも”預貯金、有価証券、自動車”など様々な種類があります。
遺言書にこれらの財産を記入する際には
〈現金・預貯金〉
「現金」
「○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○」
〈有価証券〉
(株式)「○○薬品工業株式会社の株式 100株」
(投資信託)「投資信託 ○○・ファンド 全部」
〈自動車〉
「○○自動車 ジムニー 愛知385あ0909 車台番号JB64-256413」
などと記入すると具体的になるのでいいですね!!😊
次回は”良くない遺言の文例集”をご紹介したいと思います♪
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スタッフ 丹羽