2025年10月6日 9:00 am

以前のブログで、「遺贈の登記について」ご説明させていただきました。

その際のブログがこちらになります。

 

遺贈の登記について

 

今回は遺贈の登記申請をする際に添付する「登記原因証明情報」のうち、「遺言書情報証明書」についてご案内させていただきます。

まず「登記原因証明情報」とは、申請対象の登記の原因となる事実または法律行為によって、その権利関係が変動したことを証明する書類です。遺贈の登記申請の場合の「登記原因証明情報」は、

①遺言書又は遺言書情報証明書

②その効力発生の日を証するための遺贈者の死亡の事実の記載のある、遺贈者の戸籍謄抄本(除籍謄本)となります。

 

【遺言書情報証明書について】

遺言書情報証明書は、法務局で保管されている遺言書の内容を証明するために発行される文書です。

令和2年7月10日より、遺言書は自筆証書遺言書を、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(法務大臣の指定する法務局)に保管できるようになりました。詳しくは、こちらをご覧ください。

 

自筆証書遺言書保管制度について

 

自筆証書遺言書保管制度について②

 

関係相続人等は、遺言者が死亡した後、遺言書保管事実証明書や遺言書情報証明書の交付、関係遺言書の閲覧の請求をすることができます。また、遺言書保管所に保管されている遺言書については、民法1004条1項の検認手続が不要とされました。

 

【記載される内容について】

遺言書情報証明書には以下のような情報が記載されます。詳しくは法務局のHPをご参照ください。

05 証明書について | 自筆証書遺言書保管制度

 

・遺言者の氏名、生年月日、住所、本籍又は国籍

・遺言書の作成年月日、保管を開始した年月日、遺言書が保管されている法務局、保管番号

・受遺者等の氏名又は名称、住所

・遺言執行者等の氏名又は名称、住所

・遺言書に記載された本文の内容(目録を含む遺言書の画像情報が表示されます)

・法務局による証明文及び公印

※原本の遺言書そのものではなく、公的に証明された写しのような位置づけです。

 

なお、不動産登記の申請において、遺言書情報証明書を遺言者の死亡を証する情報として取り扱うことはできません。

 

遺言書の作成や、相続・遺贈等の手続きでお困りの際には、いつでもお気軽にお問い合わせください。

 

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スタッフ 倉橋