
遺贈については、過去のブログでもご案内しておりますので、ご参考ください。
遺贈による登記は、遺贈を受ける方が相続人かどうかにより変わります。
以下、ご自宅などの不動産を遺贈する場合で記載しています。
相続人以外の人への遺贈の場合
◆登記申請人について
①遺言執行者がいる場合
受遺者を権利者、遺言執行者を義務者として、共同申請により行います。
また、遺言執行者が受遺者となることも可能ですので、この場合は受遺者と遺言執行者を兼ねることになり、実質一人で申請を行います。
②遺言執行者がいない場合
受遺者を権利者、遺贈者の相続人全員を義務者として、共同申請により行います。
相続人全員の協力を得ることが難しいときは、受遺者等の利害関係人から、家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立てをすることが可能です。
◆相続登記との違い
主に以下の点で異なります。
①遺贈の登記では、登記義務者の印鑑証明書(申請日から3ヶ月以内のもの)が必要にな
ります。
②必要な戸籍謄本が異なります。相続登記では、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
が必要になりますが、遺贈では、亡くなられた方の戸籍は、原則、死亡の記載の分かる
戸籍謄本のみで問題ありません。
③遺贈の登記では、遺贈者である所有権の登記名義人の登記簿上の住所氏名と、死亡時の
住所氏名が異なるときは、遺贈の登記に先立って、登記名義人の住所氏名の変更登記が
必要になります。
④遺贈の登記では、遺贈者が登記名義人になったときの権利証(登記識別情報または登記
済証)が必要になります。
相続人への遺贈の場合
令和3年の民法・不動産登記法の改正により、相続人に対する遺贈は、その相続人が単独で申請できるようになりました。
主に以下の点で、相続人以外の方への遺贈の場合と異なります。
①遺贈者である所有権の登記名義人の登記簿上の住所氏名と、死亡時の住所氏名が異なる
場合でも、それが分かる書類を添付すれば、遺贈の登記に先立って、遺贈者である登記
名義人の住所氏名の変更登記をする必要はありません。
②相続人への遺贈の場合、登録免許税の税率が4/1000になります。
相続人以外への遺贈の場合、登録免許税の税率は20/1000です。
③遺贈者が登記名義人になったときの権利証(登記識別情報または登記済証)は不要です。
弊所では不動産登記を取り扱っておりますので、ぜひご相談ください。
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スタッフ 藤川