2025年5月29日 9:00 am

遺贈については、過去のブログでもご案内しておりますので、ご参考ください。

ブログ:死因贈与と遺贈について

 

遺贈による登記は、遺贈を受ける方が相続人かどうかにより変わります。

以下、ご自宅などの不動産を遺贈する場合で記載しています。

 

相続人以外の人への遺贈の場合

 

◆登記申請人について

 

①遺言執行者がいる場合

受遺者を権利者、遺言執行者を義務者として、共同申請により行います。

また、遺言執行者が受遺者となることも可能ですので、この場合は受遺者と遺言執行者を兼ねることになり、実質一人で申請を行います。

 

②遺言執行者がいない場合

受遺者を権利者、遺贈者の相続人全員を義務者として、共同申請により行います。

相続人全員の協力を得ることが難しいときは、受遺者等の利害関係人から、家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立てをすることが可能です。

 

 

◆相続登記との違い

 

主に以下の点で異なります。

 

①遺贈の登記では、登記義務者の印鑑証明書(申請日から3ヶ月以内のもの)が必要にな

ります。

 

②必要な戸籍謄本が異なります。相続登記では、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

が必要になりますが、遺贈では、亡くなられた方の戸籍は、原則、死亡の記載の分かる

戸籍謄本のみで問題ありません。

 

③遺贈の登記では、遺贈者である所有権の登記名義人の登記簿上の住所氏名と、死亡時の

住所氏名が異なるときは、遺贈の登記に先立って、登記名義人の住所氏名の変更登記が

必要になります。

 

④遺贈の登記では、遺贈者が登記名義人になったときの権利証(登記識別情報または登記

済証)が必要になります。

 

 

相続人への遺贈の場合

令和3年の民法・不動産登記法の改正により、相続人に対する遺贈は、その相続人が単独で申請できるようになりました。

主に以下の点で、相続人以外の方への遺贈の場合と異なります。

 

①遺贈者である所有権の登記名義人の登記簿上の住所氏名と、死亡時の住所氏名が異なる

場合でも、それが分かる書類を添付すれば、遺贈の登記に先立って、遺贈者である登記

名義人の住所氏名の変更登記をする必要はありません。

 

②相続人への遺贈の場合、登録免許税の税率が4/1000になります。

相続人以外への遺贈の場合、登録免許税の税率は20/1000です。

 

③遺贈者が登記名義人になったときの権利証(登記識別情報または登記済証)は不要です。

弊所では不動産登記を取り扱っておりますので、ぜひご相談ください。

 

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スタッフ 藤川