以前のブログで、「お金の契約」の重要性について説明させていただきました。
その際のブログはこちらです。
以前のブログでは、金銭貸借契約の中で最も一般的な、住宅ローン等を借入する際に用いられる「金銭消費貸借契約」について記載させていただきましたが、その他にも「準消費貸借契約」や「債務弁済契約」があります。今回は、これらの金銭貸借契約の種類について説明させていただきます。
【消費貸借契約について】
消費貸借契約とは、
「当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる」契約です(民法第587条)。
一般的には、金銭の貸し借りである「金銭消費貸借契約」を指します。この民法第587条にも記載されているように、貸主から借主に金銭を交付しなければ、契約が成立しません。このように実際に金銭やその他の物を渡さなければ契約が成立しないものを、「要物契約」といいます。
しかし、2020年4月1日に施行された新民法では、
「前条(民法第587条)の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる」としています(民法第587条の2第1項)。
書面上で契約する場合に限り「貸主から金銭やその他の物を受け取る」という要件を不要とする「諾成的消費貸借」が認められるようになり、金銭等の交付がなくても、貸主が金銭等を交付することを約束し、借主が金銭等を返還することを約束しただけで契約が成立することになったのです。
【準消費貸借契約について】
準消費貸借契約とは、
「金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす」契約です。(民法第588条)
簡単に言うと、実際にはお金を借りた訳ではないが、売買などが原因でお金を支払う必要が生じたときに、お金を借りたことにして、これを返済していくという形にすることいいます。
例えば、A・B間で売買契約を締結し、買主Bが100万円の代金債務を負担しているときに、直ちにこれを支払うことができないため、これを売主Aに対して100万円を借りたことにして、毎月5万円ずつで返済していくというような契約のことを指します。
【債務弁済契約について】
債務弁済契約とは、
「債務者が債権者に対して、契約や不法行為等によって生じた債務を確認し、その履行を約する」契約です(5-1 金銭消費貸借 | 日本公証人連合会 (koshonin.gr.jp)。
「金銭消費貸借契約」はこれから金銭を借用する時に結ぶものですが、「債務弁済契約」はすでに契約した債務を再度見直し、あらためて返済を約束する契約なので、すでに金銭消費貸借契約は締結しているものと考えられます。
金銭に関わる契約は一番トラブルになりやすいと言われています。トラブルにならない為にも、どんなに信用できる間柄であったとしても、口約束では済ませず、きちんと金銭貸借契約を締結することが必要ですね。
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スタッフ 倉橋