
前回のブログで長期優良住宅認定制度についてご紹介させていただきました。
~リンク貼る~
今回は、新築で長期優良住宅の認定を受けた後に受けられる様々な特例措置等についてご説明させていただきます。
【税の特例措置】
◇登録免許税
住宅を新築した場合には、所有権保存登記を行う必要があります。
通常の登録免許税は、新築建物課税標準価格×4/1000となりますが、2027年3月31日までに新築された長期優良住宅の場合は、新築建物課税標準価格×1/1000となります。
◇不動産取得税
通常の新築住宅の場合、(固定資産税評価額-控除額(1200万円))×3%で計算をします。
しかし、2026年3月31日までに新築された長期優良住宅の場合、控除額が1300万円となります。
◇固定資産税
長期優良住宅ではない戸建ての場合、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分は固定資産税を半額にすることができますが、
長期優良住宅の戸建ての場合は、新たに固定資産税が課されることになった年度から5年度分の固定資産税を半額にすることができます。
※マンションの場合は異なります。
【地震保険料の割引】
地震が発生した際に大きな被害を受けることなく、また、被害を受けたとしても改修が容易にできる住宅を建築するために、
耐震設備の強化をしている長期優良住宅では地震保険料の割引を受ける事ができ、
耐震等級2の場合…30%
耐震等級3の場合…50% となります。
地震保険料は各都道府県によって金額が異なります。
地震が発生しやすい県、発生した際に被害が大きい県である場合には他の県と比べて保険料が高く設定されています。
地震保険の基本料率(令和4年10月1日以降保険始期の地震保険契約) : 財務省 (mof.go.jp)
(例)愛知県の木造住宅 保険金額4000万円の場合、年間の保険料が78,000円となります。
(上記の「地震保険の基本利率」参考)
しかし、長期優良住宅で耐震等級を3にして新築を建てた場合は、50%の割引が入るので年間39,000円とすることができます。
※認定基準に定める耐震性が求められ、所定の確認資料を提出することで割引を受ける事ができます。
そのため、詳しくは地震保険を取り扱う損害保険代理店または損害保険にお問合せください。
上記でご紹介したもの以外にも適用される特例措置等がございます。
よろしければこちらもご覧ください。
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スタッフ 丹羽