
長期優良住宅制度とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の建築、維持保全に関する計画を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき認定する制度です。
この制度は平成21年6月より新築を対象として開始され、その後平成28年4月には既存住宅の増改築も対象とされており、認定を受けた住宅は様々な税の特例、融資の優遇措置等の適用が可能となります。
(※一戸住宅のみならず、共同住宅にも適用可能。)
■長期優良住宅の認定基準■
➀住宅の長寿命化のための認定基準
・劣化対策
数世代にわたり、住宅の主要部分である構造躯体が使用できる住宅であるか。
・耐震性
地震が発生した際に大きな被害を受けることなく、また、被害を受けたとしても改修が
容易にできる住宅であるか。
・維持管理や更新性の容易
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装や設備配管等に関して、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられている住宅であるか。
・可変性(共同住宅及び長屋に適用)
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置がとられている住宅であるか。
②社会的資産として求められる認定基準
・基礎的なバリアフリー性能(共同住宅に適用)
将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されている住宅であるか。
・高水準の省エネルギー性
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されている住宅であるか。
③長く使用するための認定基準
・維持保全計画
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されている住宅であるか。
④その他必要とされる認定基準
・住んでいる地域の環境への配慮
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮された住宅であるか。
・自然災害への配慮
自然被害の発生防止や、災害発生時には被害を軽減することが考えられた住宅であるか。
・住戸面積
良好な居住水準を確保するために必 要な規模を有する住宅であるか。
認定基準に関しては、今までに何度か改正が行われており、最新の改正は令和4年10月となっています。
長期優良住宅の詳しい認定基準や認定手続きの流れに関してはこちらをご覧ください。
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スタッフ 丹羽