
■閉鎖登記簿とは■
閉鎖登記簿とは、土地や建物の登記記録が何らかの理由により閉鎖された場合に、その閉鎖された登記記録が保存される帳簿または磁気ディスクのことを指します。
登記記録が閉鎖される原因としては、
・土地が合筆された場合
・建物が滅失した場合
・紙の登記簿が磁気ディスクへ置き換えられるのに伴い、紙の登記簿そのものが閉鎖される場合(移記閉鎖登記簿とも呼ばれる)
が挙げられ、閉鎖された登記記録は「閉鎖登記簿」や「閉鎖事項証明書」と呼ばれます。
今回は「閉鎖登記簿謄本」について説明したいと思います。
■閉鎖登記簿謄本とは■
紙の閉鎖登記簿の写しのことを、「閉鎖登記簿謄本」といいます。(デジタルデータ化される以前のもの)
閉鎖登記簿謄本は、希望すれば誰でも交付を受けることができますが、保存期間が定められているので、あまりにも古いものは取得することができません。
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保存期間
土地…50年間
建物…30年間
昭和63年7月1日以前に閉鎖された土地・建物…20年間 となっています。
■閉鎖登記簿謄本を取得する場合■
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過去の土地、建物の使用状況等を確認したい時
土地を購入する、建物を建てる等の際に、その不動産が以前どのように使用されていたかを確認したい時等に有効です。
土地の地盤が軟弱であった場合は基礎工事を入念に行ったり地盤改良が必要となるケースも考えられる他、かつてその土地に建物が建っていた場合には、どのような建物があったのかを知ることもできます。
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過去の所有者や権利関係の変遷を確認する時
売買トラブルを防ぐために過去の所有者や権利関係の変遷を確認しておくことで、対象物件に対し不安要素がないかどうかの手がかりを得ることができます。
■閉鎖登記簿謄本の取得方法■
閉鎖登記簿謄本の取得方法は
・法務局の窓口申請
・法務局への郵送申請
の2種類があります。
【法務局の窓口申請】
請求したい物件を管轄している法務局に行き、不動産用の「登記事項証明書 登記簿謄本・抄本交付請求書」を作成します。
この時、閉鎖登記簿となった理由について「コンピュータ化に伴う閉鎖登記簿」と「合筆や滅失などによる閉鎖登記簿」のどちらなのかチェックを打ちます。
※合筆や滅失などによる閉鎖登記簿の場合は、閉鎖された年月日の記入も必要となります。
作成した請求書に600円分の収入印紙を貼り、窓口へ提出すると閉鎖登記簿謄本を受け取ることができます。
【法務局への郵送申請】
窓口申請時と同様、対象となる物件を管轄している法務局へ郵送を行います。
郵送申請の場合は、事前に請求書を取得し必要事項を記入する必要があります。
(請求書は下記URLからダウンロードすることができます。)
【 登記事項証明書 登記簿謄本・抄本交付請求書 】
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/000130851.pdf
申請にかかる手数料として請求書に600円分の収入印紙を貼り、
請求書、切手を貼った返信用封筒の2点を同封し、管轄法務局へ郵送すれば、謄本を郵送してもらうことができます。
現在取得できる登記簿謄本に記載されていない事項が知りたい場合は、閉鎖登記簿謄本を取得して確認してみるのもいいかもしれません。
ご不明点等がございましたらお気軽にお問合せください。
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スタッフ 丹羽