前回のブログでは、「普通養子縁組」についてご紹介させていただきました。
今回は、「特別養子縁組」についてご紹介させていただきたいと思います。
■特別養子縁組制度について■
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成立要件
・実親の同意
養子となる者の実父母の同意が必要です。
しかし、実父母がその意思を表示できない場合又は、実父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる子の利益を著しく害する事由がある場合は、実父母の同意が不要となります。
・養親の年齢
養親となるには配偶者がいる方(夫婦)でなければならず、夫婦共同で縁組をすることになります。
また、養親となる方は25歳以上でなければなりません。
※養親のうち、夫婦の一方が25歳以上である場合、もう一方は20歳以上であれば養親となることができます。
・養子の年齢
養子になる子の年齢は、養親となる方が家庭裁判所に審判を請求するときに15歳未満である必要があります。
※15歳に達する前から養親となる者に監護されていたと認められる場合、特別養子縁組の成立時に18歳に達していなければ申立可能です。
・半年間の監護
縁組成立のためには、養親となる方が養子となる子を6か月以上監護していることが必要です。
監護状況等を考慮し、家庭裁判所が特別養子縁組の成立を決定することとなります。
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主な効果
・実親との親子関係が終了する
・実親を相続する権利や実親から扶養を受ける権利を失う
・実親の名前は戸籍に記載されない
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離縁
特別養子縁組後の離縁は原則認められていません。
「普通養子縁組」に比べると、「特別養子縁組」は成立までの条件が厳しく、一度結んでしまうと原則離縁ができないという点があります。
そのため、よくご検討のうえ特別養子縁組を行うようにしましょう。
次回は、養子縁組をすることによる相続発生時の効果や注意点に関してご紹介させていただきます。
何か気になることがございましたらいつでもお気軽にお問合せください。
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スタッフ 丹羽