今回は小規模宅地の特例の中の特定居住用宅地等に関してご紹介させていただきます。
小規模宅地の特例(特定居住用宅地等)とは
“亡くなった方が自宅として使用していた土地に関して、配偶者や、亡くなった方と同居していた親族が相続すると最大8割引きの評価額で相続税を計算してもらえる”という制度です。
特定居住用宅地等の場合は土地の面積が330㎡までの土地であれば8割引きとなります。
計算式に関しては以下の通りです。
土地の評価額×減額率=減額される土地の評価額
(例)6000万円の土地があった場合
6000万円×80%=4800万円
6000万円-4800万円=1200万円となり、相続税を大幅に減額していただける特例です。
注意点
①この特約は“小規模”と言われているだけに、使用できる面積に限りがあります。
その為330㎡を超えてしまう部分に関しては上記以外の計算方法が適用されます。
②この特例を使用できる人は「配偶者」と「亡くなった方と同居していた親族」という点です。
③この特例が使用できるのは土地のみであり、建物には使用不可です。
特例を使用するためには?
・相続税の申告期限内に必要書類を添付し、管轄の税務署へ申告書を提出する必要がある。
(相続税の申告期限は、被相続人が死亡した日の翌日から10カ月以内となります。)
必要書類
・被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍謄本
・遺言書の写し、または遺産分割協議書の写し
・相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
☆その他にも場合によっては“住民票・戸籍の附票の写し・登記簿謄本や賃貸借契約書”が必要になるケースもございます。
そして、特例を使用した後の注意点としましては、
この特例を使用し、相続税が0円となった場合でも
申告期限内に相続税の申告書を提出する必要があります。
相続税の申告期限は相続開始から10か月です。申告書の提出がない場合は、特例は適用外となるので注意が必要です。
使用できる特約を使用せずに相続をしてしまうと、多額の税金を支払わなくてはいけなくなってしまう場合もございます。
「この制度、私の家で使用できるかも?」と思われた方は信頼できる税理士を紹介することも可能ですのでお気軽に一度ご相談ください!!(初回相談は無料です)
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丹羽