「配偶者の税額軽減」とは配偶者が相続する遺産に関して
・1億6千万円
・配偶者の法定相続分
のどちらか高い方の金額まで相続税が課せられない制度の事を言います。
非課税となる金額は最低1億6千万円もあり、配偶者の税額軽減は相続税を左右する大きなポイントとなります。
☆適用条件に関して
1.戸籍上の配偶者であること
婚姻届けを提出し、入籍している配偶者に限られます。
その為、50年間夫婦として連れ添ったとしても、内縁関係など事実婚の状態である場合には税額軽減を受けることはできません。
しかし、婚姻期間や同居の有無は問われませんので別居していたり、離婚協議の最中などでも適用はされます。
2.申告期限までに遺産分割が終了していること
この税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産をもとに計算されることになっているため、分割のされていない財産についての適用はありません。
※ただし、相続税の申告書または更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。
3.申告期限までに相続税申告書を提出していること
税額軽減の適用を受けたうえで、相続税額が0となった場合であっても、申告が必要になります。
配偶者の税額軽減を受けて相続税が0になるという事は課税される遺産はあったということになる為、相続税が0円でも申告をしないと税務署は申告漏れかどうかの判断ができないので
申告は速やかにするようにしましょう。
ただ、この制度には気をつけなくてはいけない点があります。
配偶者の税額軽減があるからといって、必要以上の財産を配偶者に相続させると、結果として損をしてしまう可能性が高くなります。
どんな時なのかと言うと、二次相続の時です。
(夫婦のどちらか一方が亡くなることを一次相続といい、その後、残された方が亡くなることを二次相続といいます。)
一次相続で配偶者が多くの財産を相続すると、二次相続の相続税が高くなり
二次相続の時の方が、相続税は割高に計算されてしまうのです。
その為、その後も相続が続く可能性があるならば、一度ご家族内でしっかりと話し合っていただくのがオススメです!!
「私の家庭ではどうするのが一番最適なのか」と相続の事で心配な事がございましたらいつでもお気軽にお問合せください。
(信頼できる税理士を紹介することも可能です)
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