不動産の売買や相続、贈与などの際に必要となる「不動産登記」。
その中でも「単独申請」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
本記事では、単独申請の基本から、共同申請との違い、実際に行う際の流れや注意点までをわかりやすく解説します。
◆不動産登記の「単独申請」とは?
不動産登記とは、土地や建物などの不動産に関する権利関係(所有権、抵当権など)を登記簿に記録する手続きです。
この登記手続きは、原則として登記権利者と登記義務者が共同して申請する「共同申請」が必要ですが(法第60条)、例外的に「単独申請」が認められているケースもあります。
◆ 単独申請とは
単独申請とは、登記の申請を1人の当事者のみで行うことができる手続きを指します。
◆共同申請との違い
通常、不動産の権利移転(例:売買や贈与)では、権利を取得する人と失う人の双方が共同で申請する必要があります。これを「共同申請の原則」といいます。
つまり、原則は共同申請、例外として単独申請が認められるという仕組みになっています。
◆不動産登記法
第60条(共同申請)
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
第63条(判決による登記等)
第63条 第60条、第65条又は第89条第1項(同条第2項(第95条第2項において準用する場合を含む。)及び第95条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
2 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
3 遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。
◆ 単独申請が認められるケース例
単独申請が可能な具体例をいくつか挙げてみましょう。
① 相続による所有権移転登記
相続は、被相続人の死亡によって自動的に権利が移転します。
したがって、相続人が単独で所有権移転登記を申請できます。
②遺贈による所有権移転登記(相続人に対する遺贈に限る)
遺贈を受けた相続人による単独申請が可能です。
③所有権の保存登記
建物の新築時など、まだ他人の権利が関与しない場合の所有権保存登記も単独申請が可能です。
◆単独申請の注意点
共同申請が原則であるため、どのケースで単独申請が可能かを誤ると登記が却下される恐れがあります。
そのため、不安がある場合は司法書士などの専門家への相談が安心です。
登記申請でご不明な点等ございましたら
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スタッフ 上村