主登記・付記登記とは?
不動産の登記簿は大きく「表題部」「権利部(甲区・乙区)」に分かれ、所有権や抵当権などが記載されます。
その中で、登記の基本単位を構成するのが「主登記」、
そしてその主登記に変更や補足を加えるのが「付記登記」です。
◆主登記とは
独立して権利の発生・変更・消滅などを登記簿上に記録する登記をいいます。
権利の優先関係は、登記の順位、つまり主登記の前後で決まるため、先にされた主登記が優先します。
◆ 主登記の主な例
所有権保存登記
所有権移転登記
抵当権設定登記
など
これらはいずれも、登記簿上に新しく独立の順位番号(1番・2番など)として記録されます。
◆付記登記とは
既存の主登記に付随して、その内容の一部を変更・更新する登記で、既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要がある場合にされます。新しい順位番号はつかず、主登記に「付記何号」と追記する形式で記録され、付記登記の順位は主登記の順位によります。
不動産登記規則(付記登記の順位番号)
第148条 付記登記の順位番号を記録するときは、主登記の順位番号に付記何号を付加する方法により記録するものとする。
◆ 付記登記の例
登記名義人の住所・氏名変更
抵当権の内容変更
買戻特約
指定債務者の合意
相続人である旨の申出による登記
不動産登記規則(付記登記)
第3条 次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。
1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
2 次に掲げる登記その他の法第六十六条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記
イ 債権の分割による抵当権の変更の登記
ロ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の八第一項又は第二項(これらの規定を同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の合意の登記
ハ 民法第三百九十八条の十二第二項(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)に規定する根質権又は根抵当権を分割して譲り渡す場合においてする極度額の減額による変更の登記
ニ 民法第三百九十八条の十四第一項ただし書(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の定めの登記
3 法第七十六条の三第一項の規定による申出に関する登記
4 登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復
5 所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記(処分の制限の登記を含む。)
6 所有権以外の権利の移転の登記
7 登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記
8 民法第三百九十三条(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の規定による代位の登記
9 抵当証券交付又は抵当証券作成の登記
10 買戻しの特約の登記
不動産登記法(権利の順位)
第4条 同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による。
2 付記登記(権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若しくは更正し、又は所有権以外の権利にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の保存等をするもので当該既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう。以下この項及び第六十六条において同じ。)の順位は主登記(付記登記の対象となる既にされた権利に関する登記をいう。以下この項において同じ。)の順位により、同一の主登記に係る付記登記の順位はその前後による。
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スタッフ 上村