本日の記事では、会社の名称である「商号」について、会社法の規定を踏まえながら分かりやすく解説したいと思います。
会社設立に関する記事は下記をご覧ください。
商号とは何か
商号とは、商人が自己の営業を表示するために用いる名称をいいます。
会社の場合は、会社の名称そのものが商号となります。
(会社法6条1項)
会社は、その名称を商号とする。
会社設立の際には
・定款に商号を記載
・設立登記で商号を登記
という手続が必要になります。
使用できる主な文字
商号に使用できるのは、次のような文字です。
漢字
ひらがな
カタカナ
ローマ字(大文字及び小文字)※ローマ数字は不可
アラビヤ数字
一定の符号も使用できます。
「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「‐」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)
※符号は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
※なお、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。
(商業登記規則第50条)
商号を登記するには、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを用いることができる。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。
例えば、「1234567株式会社」のように数字を用いた商号を登記することも可能です。
(法務省ホームページ参照)
商号には会社の種類を入れなければならない
会社法では、会社の種類を明確にするため、商号に次の文字を必ず入れることを義務づけています。
株式会社
合名会社
合資会社
合同会社
例えば
株式会社スパークル
スパークル株式会社
どちらでも問題ありません。
(会社法6条2項)
会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
他の会社と誤解される文字は使えない
会社法は、誤認を招く商号を禁止しています。
例えば
株式会社なのに「合同会社」を入れる
合同会社なのに「株式会社」と表示する
会社でない者が「株式会社」を名乗る
→個人事業主が「株式会社〇〇」と名乗る
会社でない個人や団体が、会社であるかのような名称を使う
→一般社団法人が「株式会社」と表示する
このような場合は過料の対象となります。
(会社法6条3項)
会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(会社法7条)
会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(会社法978条)
次のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
1 第6条第3項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者
2 第7条の規定に違反して、会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者
他の会社と紛らわしい商号は使えるのか?
ここで問題になるのが
「似た名前の会社は作れるのか?」という点です。
結論から言うと、
完全に同一住所でなければ、原則として同じ商号でも登記は可能です。
(商業登記法27条)
商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。
また、会社法には次のように不正の目的による商号使用を禁止する規定がありますので注意が必要です。
(会社法8条)
第8条 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
会社の商号は、単なる「名前」ではなく、会社の信用やブランドを示す重要な要素です。
また、登記や法律上のルールも多く、設立時には慎重に検討する必要があります。
会社設立をご検討の方は、商号の決定や登記手続きについて専門家に相談することで、スムーズに手続きを進めることができます。
弊所では、不動産登記・商業登記をはじめ、各種登記手続きに関するご相談を承っております。
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