2019年4月24日 3:05 pm

会社を設立するには、その企業の基本的な事項を定めた説明書ともいえる「定款」が必要です。

設立時の定款に会社の中核となる情報を集め、以後はこの定款に則り、会社を運営していくこととなります。

 

定款には、①必ず記載する必要のある「絶対的記載事項」と、②記載がなければその部分の効力が認められない「相対的記載事項」、③特に定める必要はないが、任意に定款に記載できる「任意的記載事項」があります。

例えば、①であれば、

・目的

・商号

・本店所在地

・設立に際して出資すべき額またはその下限額

・発起人の氏名・名称および住所

があります。

 

定款の書式については、書籍やインターネットを利用すれば、見つけることが出来ますが、ご自身の会社の将来設計やビジョンに見合わない雛型の定款も多いです。

また、残念ながら、安価で特にお客様のご意見も聞かず、雛型の定款を作成する専門家もいらっしゃいます。

従いまして、きちんと会社法に依拠した定款を作成し、法務局へ提出するためにも、司法書士や弁護士等の法律専門家にご相談することをおすすめします。

弊所では、お客様のビジョンをお聞きしながら、しっかりと手続きを進めて参りますので、お気軽にご連絡ください。

 

司法書士 永田

 

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