過去のブログ記事で制限行為能力者について取り上げていますが、今回は補助人にスポットを当ててご紹介したいと思います。
過去記事はこちらをご参照ください。
補助人とは
補助人とは,判断能力が不十分な人(被補助人といいます)の権利や財産を守るため,被補助人が財産上の重要な行為をする際に,それが被補助人の利益に適うかどうかを判断して同意を与えたり,同意を得ずに単独でしてしまった行為を後から取り消したりする人です。
家庭裁判所は,精神上の障害によって判断能力が不十分な方について,補助開始の審判をすることができます。補助開始の審判とは,精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって判断能力が不十分な方(本人)を保護するための手続です。家庭裁判所は,本人のために補助人を選任し,補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について,代理権若しくは同意権(取消権)のいずれか又は双方を与えることができます。
なお,本人以外の方の請求により補助開始の審判をするには,本人の同意を得る必要があります。
補助人の権利と義務
・ 同意権と取消権
同意権付与の審判がなされると,被補助人が,その審判で定められた財産上の重要な行為
を行うには,補助人の同意が必要になります。補助人の同意を得ないでした行為は,補助人又は被補助人が,後で取り消すことができます。
ただし,日用品の購入その他日常生活に関する行為については,同意の必要がなく,また,後で取り消すこともできません。
・補助人の同意権の範囲
同意権の範囲や内容は,審判によって定められます。ただし,民法第13条第1項で定められている内容の範囲内に限定されます。
・代理権
代理権付与の審判がなされると,補助人は,その審判で定められた法律行為を,被補助人に代わって行うことができます。
・ 善管注意義務
補助人は,事務の遂行に当たっては,通常の注意義務よりも高度な注意義務が課されます。
・ 身上配慮義務
また,被補助人の意思を尊重し,かつ,その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなりません。
【民法条文】
(補助開始の審判)
第15条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
第16条 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。
(補助人の同意を要する旨の審判等)
第17条 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。
2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
第13条第1項
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
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スタッフ 上村