不在者の生死不明の状態が長時間続くと、相続や再婚など、その者が関係する法律を確定することができずに困るケースがあります。その場合に法律関係を安定させるため『失踪宣告』という制度があります。
【失踪宣告とは】
失踪宣告とは,生死不明の者に対して法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
失踪宣告には普通失踪と危難失踪の2種類あります。
- 普通失踪
7年間以上行方不明で生死が不明な場合に、家庭裁判所の宣告によって死亡したものとみなす制度
要件
・本人が最後に生存していたことが確認できた時から7年間行方が分からないこと。
・利害関係人が家庭裁判所に申立てを行う。
効果
・不在者の生死が不明になってから7年間が満了したときに死亡したものとみなされる。
- 危難失踪
戦争、船の沈没、航空機事故、雪崩、洪水、火災、地震などの事故に遭遇し、その危難が去った後 1年間行方不明で生死が不明な場合に、家庭裁判所の宣告によって死亡したものとみなす制度
要件
・生死の危険が切迫する状況。
・その危難が去った後、1年間行方不明であること。
・利害関係人が家庭裁判所に申立てを行う。
効果
・失踪宣告が確定すると、その危難が去った時点で死亡したとみなされる。
~民法~
(失踪の宣告)
第30条 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。
(失踪の宣告の効力)
第31条 前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
【失踪宣告が確定したらできるようになること】
死亡したとみなされるため以下のようなことができるようになります。
・相続が開始する。
・配偶者は再婚できるようになる。
・失踪者名義の財産を清算できる。
・生命保険金等を受け取ることができる。
【不在者が生存していたら】
不在者の生存が判明した場合、生きていることの証明だけでは死亡したことを取り消すことができません。家庭裁判所に対して失踪宣告の審判取消しを申し立てる必要があります。
~民法~
(失踪の宣告の取消し)
第32条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
過去のブログ記事で不在者財産管理人についてもまとめていますので、ご参照ください。
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スタッフ 上村