結婚を考えるとき、「婚姻」と「内縁」という言葉を耳にすることがあります。近年、事実婚や同棲など、法律上の婚姻届を提出しない「内縁」関係を選ぶカップルが増えていますよね。
どちらも男女(または事実上のパートナー)が共同生活を営む形ですが、法律的な扱いや権利・義務には大きな違いがあります。
今回のブログでは、婚姻と内縁の違いを分かりやすく解説します。
【婚姻とは】
◆法的な定義
「婚姻」とは、男女双方の間で婚姻意思が合致していることに加えて、民法第739条に基づき、婚姻届を役所に届け出ることによって成立します。
(婚姻の届出)
民法第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
つまり、法律上正式に夫婦として認められる関係です。
<主な特徴>
- 戸籍上、夫婦として記載される
- 相続権が発生する(配偶者は法定相続人)
- 夫婦の財産は「共有財産」として扱われる。
- 税法上の優遇(配偶者控除など)が受けられる
- 社会保険の扶養・遺族年金の対象となる
- 離婚には法的手続き(離婚届・調停・裁判)が必要
婚姻は「法的な契約」であるため、安定した地位と保障を得られる一方で、離婚時の手続きも複雑になります。
【内縁とは】
◆法的な定義
「内縁」とは、婚姻届を出していないが、婚姻意思を持って、実質的に夫婦と同様の共同生活を営んでいる関係を指します。ここでポイントとなるのが、夫婦として社会的に認められているかどうかです。
<主な特徴>
- 婚姻届は出していない(戸籍上は独身)
- 相続権は原則なし。遺言で補う必要あり。
- 同居・生活費の分担・社会的には夫婦と認められていることが多い
以上、婚姻と内縁の違いを記載させていただきました。これらの内容からも分かるように、自分に内縁関係にあるパートナーがいる場合、自分が死亡した後そのパートナーの立場はとても危うくなります。
内縁関係における最大のリスクは、法律が自動的にはパートナーを守ってくれないということです。だからこそ、遺言書という形で意思を残すことが重要となるのです。パートナーを大切に思う気持ちこそが、遺言書を書く大きなの理由の一つです。今、内縁関係にある方は二人の未来を守るための準備として、是非遺言書を書くことを検討してみてはいかがでしょうか。
遺言書の作成や、相続・遺贈等の手続きでお困りの際には、いつでもお気軽にお問い合わせください。
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スタッフ 倉橋