以前のブログで、「抵当権抹消」についてご説明させていただきました。
その際のブログがこちらになります。
不動産に設定されている抵当権を抹消するためには、通常「抵当権抹消登記」の申請が必要です。
抵当権抹消手続は、住宅ローンを完済した後、速やかに行うことが望ましい手続きです。
ところが、完済後すぐに手続きを行わず、そのまま放置してしまった結果、金融機関から交付された抹消書類を紛失してしまうケースが見受けられます。
「もう抹消できないのでは?」
「再発行なんてできるの?」
と不安になる方も多いですが、結論から言うと、抹消登記は可能です。
この記事では、抵当権抹消書類を紛失した場合の対処法を分かりやすく解説します。
◆そもそも抵当権抹消に必要な書類とは?
一般的に、金融機関から渡される書類は次のようなものです。
- 登記識別情報(または登記済証)
- 抵当権解除証書(弁済証書)
- 金融機関の委任状
※これらのうち、特に重要なのが「登記識別情報(または登記済証)」です。
登記識別情報(または登記済証)は一度しか発行されないため、紛失してしまっても再発行することはできません。これは法律上の仕組みによるもので、金融機関や法務局に依頼しても再発行は不可能です。そのため、紛失してしまった場合には通常とは異なる方法で抵当権抹消登記を行う必要があります。
◆紛失した場合の対処方法
登記識別情報(または登記済証)を紛失した場合でも、抵当権抹消登記自体は可能です。
主な方法は以下のとおりです。
① 事前通知制度を利用する方法
法務局から金融機関へ通知が送られ、一定期間内に金融機関が間違いない旨の申し出をすることにより登記が完了します。
② 司法書士による本人確認情報の提供
司法書士が本人確認を行い、その確認情報を法務局へ提出することで手続きを行います。
◆まとめ
- 紛失しても抵当権抹消登記は可能
- 登記識別情報(権利証)は再発行できない
- ただし、通常より手間や費用がかかることがある
住宅ローン完済後は、書類を長期間保管せず、早めに抵当権抹消手続きを行うことをおすすめします。
「住宅ローンの返済が完了したので銀行から書類が送られて来たが、どうすればいいのか分からない。」「抵当権抹消書類を紛失してしまったが、どのうに手続きしたら良いか分からない。」などでお困りの際には、いつでもお気軽に弊所までお問い合わせください。
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スタッフ 倉橋