2024年6月7日 9:00 am

2024年4月1日から相続登記の義務化が開始されました。

 

備えて安心!相続登記が義務化されます!

 

 

義務化されたことによって、今まで放置されてしまっていた相続登記のお手続きをする方が増えてきています。

 

相続を行うにあたり「誰が相続人になるのか」、「どの割合で相続するか」等は民法によってルールが決められています。

日本の民法は1896年に成立し、1898年7月から施行されています。

その後何度か改正を繰り返し、現在の民法があります。

現在に至るまでに「相続登記をせず放置していた」等の場合、相続が発生した時期によっては“現在の民法で定められている相続”ではなく、“旧民法を使用した相続”を行う必要が出てきます。

今回は、民法改正によって旧民法から現在の民法までに大きく変更があった点についてご紹介させていただきます。

 


■民法の歴史について■

 

  • 旧民法(明治31年7月16日から昭和22年5月2日)

 

旧民法の相続では「家督相続」制度が定められていたため、戸主が亡くなった場合に遺産を相続するのは原則1人(長男)であり、他の家族は財産を引き継ぐことができないとされていました。

 

家督相続以外の相続(戸主以外の者が亡くなり、発生した相続等)は、“遺産相続”と言われ、

遺産相続が発生した際に遺産を受け取る順位は、

1直系卑属

2配偶者

3直系尊属

4戸主

となっていました。

 


 

 

  • 応急措置法(昭和22年5月3日から昭和22年12月31日)

 

日本国憲法の制定に伴い、民法の改正作業が開始されたのですが、改正作業が日本国憲法の施行までに間に合わなかった事から、応急処置的に作られた法律です。

この時には「家督相続」制度が廃止され、亡くなられた方の配偶者が常に相続人であるとされました。

 

配偶者の次に遺産を受け取れる相続人の順位に関しては、

1直系卑属(非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1)

2直系尊属

3兄弟姉妹 (※ 代襲相続なし)

となります。

※ 代襲相続に関しては、以前のブログにてご紹介させていただいております。

よろしければこちらもご覧ください。

 

 

代襲相続に関して

 


 

 

  • 新民法➀ (昭和23年1月1日から昭和55年12月31日)

この改正は、旧民法では「家」単位だった戸籍は、「一の夫婦とこれと氏を同じくする未婚の子」を単位にする大事業でした。

大きな改正点の一つとしては、「兄弟姉妹の代襲相続は発生しない」とされていたところ、

新民法では、「兄弟姉妹の代襲相続が制限なく認められる」ことになりました。

 

 


 

 

  • 新民法② (昭和56年1月1日から平成13年6月30日)

相続分の変更によって配偶者等の法定相続分の引き上げが行われました。

また、兄弟姉妹に認められている代襲相続が兄弟姉妹の“子供”までと定められました。

 


 

 

  • 新民法③(平成13年7月1日から平成25年9月4日)

非嫡出子と嫡出子の相続分が異なっていた点について、「非嫡出子の相続分は嫡出子と同じ」とされました。

(ただし、平成13年7月1日以降に開始した相続の場合で、相続人の間で協議等が済んでいる場合は、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1のまま有効となる。)

 

※民法は平成25年以降にも何度か改正を繰り返したうえで、現在の民法となっています。

 


 

 

被相続人がどの時期に亡くなられたかによって、適用される民法が異なります。

大分前にお亡くなりになっている場合、「誰が相続人になるのか」、「相続分はどうなるのか」等をよく考えたうえで相続登記を行う必要があります。

 

相続が発生した日から時間が経ちすぎてしまうと相続登記にかかる費用や手間が増える恐れもあるため、相続が発生した際は速やかにお手続きを行う事をおすすめします。

 

相続登記に関してご質問等がございましたら是非お気軽にお問合せください。

 

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