前回の記事で、特例有限会社について簡単にご紹介しました。
今回は、有限会社から株式会社に変更する手続きについてご紹介したいと思います。
前回の記事はこちら↓
「有限会社を株式会社に変えたいけれど、何をすればいいの?」
「商号変更って、ただ名前を変えるだけ?」
こうした疑問を紐解いていきましょう。
有限会社から株式会社へ変更する場合、単なる商号変更ではなく以下の2つの登記を同時に申請することが必要になります。
①特例有限会社の商号変更による株式会社設立の登記
②特例有限会社の商号変更による解散の登記
★申請注意事項★
・特例有限会社の取締役・監査役には原則として任期がありませんが、通常の株式会社になれば任期があります。その点を踏まえて登記する必要があります。
・代表取締役の予選についても、設立会社が取締役役会設置会社であるか否かによってもその方法が異なります。
・登記申請には定款の添付を要しますが、公証人の認証は不要です。
・商号変更をするため定款変更が必要です。定款変更には特別決議が求められるため、その要件をみたす株主総会議事録を添付します。
整備法
商号変更による通常の株式会社への移行
(株式会社への商号変更)
第45条 特例有限会社は、第3条第1項の規定にかかわらず、定款を変更してその商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をすることができる。
2 前項の規定による定款の変更は、次条の登記(本店の所在地におけるものに限る。)をすることによって、その効力を生ずる。
(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)
第46条 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、その本店の所在地においては二週間以内に、その支店の所在地においては三週間以内に、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社については設立の登記をしなければならない。
★商号変更後に必要な届出も忘れずに
登記が完了しても、手続きはそれで終わりではありません。
税務署・都道府県税事務所・市区町村
年金事務所
銀行口座・各種契約書
取引先への通知
など、社名変更に伴う各種届出・変更も必要です。
弊所では、不動産登記・商業登記をはじめ、各種登記手続きに関するご相談を承っております。
メール・公式LINE・お電話にて、お気軽にお問い合わせください。
豊田市で司法書士をお探しなら
司法書士スパークル総合法務事務所へどうぞ
スタッフ 上村