相続のご相談でよくいただく質問があります。
「親の家の権利書が見つかりません…」
「登記識別情報って何ですか?」
「ないと相続登記できませんか?」
実は、相続登記においては原則として権利書(登記識別情報)は不要です。
ただし、注意すべきポイントもあります。
今回は、相続に特化して分かりやすく解説します。
■ 権利書と登記識別情報の違い
不動産の権利書(登記済証)は平成17年の不動産登記法改正によりオンライン化され、紙の証書から12桁の符号「登記識別情報」へ移行しました。
どちらも「その人が登記名義人であることを確認するためのもの」で、法的効力は同じです。
▶ 権利書(登記済証)
平成17年以前に発行された紙の書類。
▶ 登記識別情報
平成17年以降に発行される12桁の英数字(パスワード)。
以前のブログ記事でも解説しておりますので、よろしければご覧ください。
■ 相続登記では権利書は不要?
相続登記は、売買や贈与とは違い、被相続人が申請するわけではないため権利書の提出は原則不要です。
■ こんなケースは注意
✔被相続人の書類がほとんど残っていない
→ 登記簿と住所のつながり確認が必要な場合も
✔登記簿の住所が古い
→ 住所証明の整理が必要になることも
■ 相続でよくあるご相談
「親がどこに保管していたか分からない」
「金庫が開かない」
「封筒を開けてしまった」
「そもそもこれが権利書かわからない」
こうしたケースは決して特別なものではなく、実際によくあるご相談です。
状況に合わせた対応方法がありますので、どうぞご安心ください。
まずは現在の状況を一緒に整理していきましょう。
■ まずはお気軽にご相談ください
権利書があるかどうかよりも、早めに登記を済ませておくことが結果として安心につながります。
放置すると、相続人が増えたり、共有関係が複雑になったり、売却が難しくなったりするなど、手続きの負担が大きくなる可能性があります。
✔相続登記をまだしていない
✔将来売却するかもしれな
✔権利書が見当たらない
✔何から始めればよいかわからない
このような場合でも、すぐに結論を出さなければならないわけではありません。
まずは現在の状況を整理するだけでも、今後の見通しが立てやすくなります。
無料相談では、手続きの流れや必要書類、概算費用の目安、将来の売却まで見据えたアドバイスについて丁寧にご説明いたします。
弊所では、不動産登記・商業登記をはじめ、各種登記手続きに関するご相談を承っております。
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スタッフ 上村