2023年4月4日 9:36 am

 

贈与とは“無償で財産を渡す”事であり、贈与の中に死因贈与というものがあります。

今回は死因贈与とは何か?通常の遺贈とは何が違うのかという点をご説明させていただきます。

 

死因贈与とは死亡を原因として財産を無償で渡すことです。

お葬式のイラスト「最後の対面」

「私が死んだら〇〇をあなたに贈与します」と生前に決めておく贈与が死因贈与です。

 

通常、遺贈をする場合は

受遺者(財産を遺贈される人)の同意は不要なので遺言者が単独で行う事ができますが、

死因贈与に関しては、贈与者(贈与する人)と受贈者(贈与される人)が財産の贈与について合意することで成立するので単独で行うことはできません。

法律上は契約書がなくても贈与は有効ですが、契約書がないと後々にトラブルになりやすく立証が難しくなるため、当社ではお客様からご要望をお伺いしたうえで

贈与契約書の作成をさせていただいております。

契約書のイラスト(印鑑)

 

 

死因贈与のメリット

死因贈与では贈与者の死後に受贈者が贈与を放棄することができません

その為、渡したい相手に確実に財産を渡せる点がメリットです。

(遺贈だと死因贈与とは違い、自分の死後に相手が財産を受け取らないことができてしまいます)

負担付死因贈与の場合は、負担にあたる事項が履行されると贈与の撤回ができなくなり、受贈者が確実に財産を贈与してもらえるため、受贈者の権利を守れる点もメリットの1つです。

(例えば、「BがAの介護をすれば〇〇をBに贈与する」という内容の死因贈与契約であれば、Bは介護をすれば財産を贈与してもらえます。)

介護のイラスト「ベッドに寝るおじいさん」

また贈与する財産が不動産の場合、死因贈与であれば仮登記が可能です。

仮登記をすることにより受贈者は自分の権利を守ることができ、安心を得ることが可能です。

 

死因贈与のデメリット

死因贈与は贈与者が単独で行うことができず、受贈者との合意が必要になります。

そして遺贈とは違い、贈与の内容を相手に秘密にすることはできません。

その為自分が死ぬまでの間、誰に何の財産を渡すのか知られたくない場合は、遺言書を作成して財産を渡すことをオススメします。

負担付死因贈与では、負担の履行後は撤回ができず受贈者の権利が守られるメリットともありますが、

逆を言うと撤回ができなくなってしまうという点でデメリットに感じられる方もいらっしゃると思うので注意が必要です。

(仮に負担にあたる内容が履行された後に仲が悪くなり、財産を贈与したくないと思っても死因贈与契約は撤回できません。)

 

☆撤回に関して

遺贈はいつでも可能で、贈与では撤回できる場合とできない場合があります。

書面によらない贈与は原則として撤回でき、書面による贈与は撤回ができません。

ただし贈与の中でも死因贈与に関しては、書面による死因贈与でも原則として撤回が可能です。

しかし受贈者に何らかの負担を求める負担付贈与や負担付死因贈与の場合は、負担にあたる内容が履行された後だと撤回ができないので注意が必要です。

 

「〇〇に財産を贈与したいけど、今贈与してしまうと将来私の介護が必要な時に、介護してもらえなくなるのでは・・・」などとお考えの方にはぴったりな方法となっています。

 

当事務所では不動産の贈与登記に関しても承っておりますのでお気軽にご相談いただければと思います。

(初回相談料は無料です)

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スタッフ 丹羽