2023年5月31日 3:34 pm

 

所有していた建物が解体や焼失などの原因により滅失してしまった際に

滅失した原因や滅失年月日を法務局に申請をしなくてはいけません。

これを「建物の滅失登記」と言います。

家の解体・建替えのイラスト  火事のイラスト

※注意点

解体してから1カ月以内に行う必要があり、

もし申請を行わなかった場合は10万円以下の罰金が科せられる場合もあります。

また、申請を行わない限り、建物が実在していると市役所は把握してしまうため、

解体工事が終了していたとしても、固定資産税を支払わなくてはいけなくなってしまいます。

辛そうに納税する人のイラスト(男性)

そして、申請を行わないと土地の売却や建物の再建築ができなくなってしまいます。

その為、建物の解体が済みましたら速やかな申請をオススメします。

 

申請できる人は?

有給休暇を申請する人のイラスト(女性)  法務局のイラスト

建物を単独で所有している人はもちろんのことですが、

建物を共有で所有されていた場合、共有者の一方が単独で申請をすることが可能となります。

また、解体の時点で建物の所有者が亡くなってしまっていた場合は、相続人が申請をすることとなります。

(※相続人が複数名いた場合は、代表相続人が単独で申請することが可能です。)

 

☆必要書類

重要な書類のイラスト

・建物滅失登記申請書

・建物滅失証明書(取壊し証明書)

・解体業者の証明書と印鑑証明書

・建物の謄本や図面

などが必要になってきますが、その時の申請内容によって必要書類が異なります。

 

 

☆上記の滅失登記に関しては、あくまでも法務局に建物として登記をしている物件が対象となります。

基本的には、建物が建築されてから1ヶ月以内に、「建物表題登記」と呼ばれる申請をし、

法務局に対して「建物が建っていますよ」と登記をしなければならないのですが、

現実には、建物表題登記申請をしていない建物も存在しています。

現在所有されている建物の中に未登記物件がある場合、未登記の物件に関しては申請を行う必要がありません。

その為、相続などで所有した建物で登記状況が不明な場合は、管轄の法務局で登記簿を取得し確認することをオススメします。

 

建物の滅失登記を検討されていらっしゃる方は、土地家屋調査士を紹介させていただきますので、お気軽にお問合せください。

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スタッフ 丹羽