2025年12月18日 4:20 pm

「有限会社ってもう作れないんじゃないの?」
そんな疑問を持ったことはありませんか?

 

実は現在も「特例有限会社」として存続している有限会社は数多く存在します。

そこで本記事では、特例有限会社の概要についてご紹介したいと思います。

 

~特例有限会社とは~
会社法施行以前に設立された有限会社が、そのまま存続している会社のことです。

平成18年5月1日から会社法が施行され、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下、整備法といいます)が会社法の施行日に施行されました。
整備法の施行により,有限会社という会社類型はなくなり,施行日に現にある有限会社は,株式会社として存続することになりました。これが「特例有限会社」です。

 

~特例有限会社の主な特徴~

① 新たに設立できない
新しく有限会社を設立することはできません。

 

②商号中に「有限会社」の文字を用いなければならない(整備法3条1項)
特例有限会社は、現在でも正式に有限会社〇〇という名称を使用できます。
これは新設株式会社にはない、特例有限会社だけの特徴です。

 

整備法
(商号に関する特則)
第3条 前条第1項の規定により存続する株式会社は、会社法第6条第2項の規定にかかわらず、その商号中に有限会社という文字を用いなければならない

 

③ 役員構成がシンプル
特例有限会社では
・取締役は1名以上でOK
・取締役会は設置不可
・監査役は任意(整備法17条1項)
など、小規模事業向けのシンプルな運営が可能です。

 

本日は特例有限会社について簡潔にご紹介しました。

 

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スタッフ 上村