2024年7月1日 9:00 am

相続が発生した場合、まずはどなたが相続人であるか特定をする必要があります。

相続人の特定方法については、以前のブログに詳しく説明しておりますので、こちらをご参照ください。

 

相続人を正確に特定する為に

 

相続手続きを進めるにあたって

 

 

上記の手続で必要書類の収集ができましたら、次は「法定相続」による相続なのか、「遺産分割」による相続なのか、「遺言」による相続なのかを決めます。そしてその他に確認しないといけないことがいくつかあります。それは「相続放棄」をされる方はいるのか、相続人に「未成年」の方や「特別受益者」の方がいるかどうか等です。

 

 

【特別受益者とは】

民法は、共同相続人の中に、被相続人(亡くなった方)から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組の為もしくは生計の資本として贈与を受けた者ががあるときは、その受益額を遺産の中に回復させて、その者の相続分を縮小させ、共同相続人間の公平を図っています。

この制度を「特別受益制度」といい、この遺贈または生前贈与を受けた相続人を「特別受益者」と言います。

 

 

【特別受益者の相続分】

例えば自分が亡父親から贈与を受けた自宅の新築資金があるとします。これは生計の資本として贈与にあたり、特別受益に該当します。

相続人の中に特別受益者がいる場合、特別受益者がこのような贈与分を一旦戻した上で、法定相続分に従って各相続人の相続分を計算します。

特別受益者がいる場合の各相続人の相続分の算出方法は、①まず被相続人が相続開始時当時に有していた、財産の価格に贈与の価格を加えたものを相続財産とみなし(みなし相続財産)、②これを基礎として指定相続分又は法定相続分の割合により相続人の相続財産額(一応の相続分)を算出し、③特別受益者の相続分(具体的相続分)を、一応の相続分から特別受益額を控除した残額とします。そして、特別受益者は、一応の相続分と特別受益額が等しいか、又は特別受益額が一応の相続分より多いときは、相続分を受け取ることができません。

 

 

【特別受益証明書とは】

「特別受益証明書」とは、「相続分不存在証明書」とも言います。不動産を取得しない相続人から相続分がない旨の証明書が作成され、これに基づいて被相続人から不動産を取得する相続人への不動産所有権移転登記が行われます。不動産などを相続する人以外のすべての人が特別受益証明書を作成する場合、証明書を作成した人達は相続分をゼロとする意思を表示しているものであり、これにより遺産分割協議が成立したものと評価できるため、遺産分割協議書を作成する必要がありません。

 

相続のお手続きに関して気になる事・ご不明点等がございましたらお気軽にお問合せください。

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スタッフ 倉橋