令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました。
それに伴い新設されたのが「相続人申出の登記」 という制度です。
今回は、相続人申出の登記とは何か、どのような場合に利用する制度なのか、そのメリットや注意点などについて分かりやすく解説したいと思います。
■ 相続人申出の登記とは?
相続人申出の登記とは、「自分が相続人であることを法務局に申し出る制度」です。
正式な相続登記(名義変更)とは異なり、義務違反を回避するための簡易的な手続きといえます。
■ なぜこの制度ができたのか?
相続登記は、相続開始から 3年以内に申請する義務 があります。
こちらにつきましては、以前のブログ記事でも解説しておりますので、よろしければご覧ください。
相続登記を正当な理由なく放置すると、
▶ 10万円以下の過料の可能性
▶ 将来、相続人が増えて手続きが複雑化
▶ 不動産が売れない
▶ 金融機関の手続きが進まない
といった問題が発生します。
そこで設けられたのが「とりあえず申出だけしておく」制度です。
■ 相続人申出の登記の効果
この申出をすると、
✔ 相続登記義務を履行したものとみなされる
✔ 過料の対象を回避できる
ただし注意点があります。
相続人申出の登記をしても
❌ 名義は変わりません
❌ 売却できません
❌ 担保設定できません
つまり、問題を“先送り”している状態にすぎません。
■ どんなときに利用すべき?
例えば:
✔遺産分割協議がまとまらない
✔相続人の一人と連絡が取れない
✔共有になる予定だが調整中
✔とりあえず義務違反だけ避けたい
こうしたケースでは有効です。
■ 手続きに必要な書類
基本的には:
・被相続人の戸籍(死亡の記載)
・申出人が相続人であることが分かる戸籍
・申出書
※通常の相続登記よりは簡易ですが、戸籍収集は必要です。
※ケースによって提出書類が異なります。詳細は法務省HPご参照ください。
■ 注意点
① あくまで一時的措置
→ 最終的には正式な相続登記が必要です。
② 売却予定がある場合は不向き
→ 申出では売却できません。
③ 放置すると権利関係が複雑化
→ 早めの遺産分割が重要です。
■ まずはお気軽にご相談ください
・相続人が複数いて話し合いがまとまらない
・不動産を売却する予定がある
・相続人の一人と疎遠になっている
・相続関係が複雑になっている
・担保がついている不動産がある
このような場合、制度の選択を誤ると、後から余分な費用や時間がかかってしまうことがあります。
また、
「とりあえず相続人申出だけしておけば大丈夫ですか?」
「兄が手続きに協力してくれません」
「固定資産税だけを払い続けています」
「相続人が海外に住んでいます」
といったご相談も少なくありません。
それぞれの状況に応じた進め方がありますので、まずは現在のご事情をお聞かせください。
相続人申出の登記は「とりあえずの安全策」としては有効ですが、本質的な解決ではありません。相続は時間が経つほど、相続人が増えたり、連絡が取りづらくなったりして、結果として手続きがより複雑になる傾向があります。可能であれば、早期に正式な相続登記まで完了させることをおすすめします。
まだ話し合いがまとまっていない段階や、手続きの方向性だけを知りたい場合、費用の目安を確認したいといったご相談でも構いません。
初回相談では、手続きの進め方や必要書類、費用の目安、今後考えられる点などを分かりやすくご説明いたします。
弊所では、不動産登記・商業登記をはじめ、各種登記手続きに関するご相談を承っております。
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スタッフ 上村