2021年4月2日 12:01 pm

相続物件は通常、相続されたら名義変更をして相続登記されます。

相続手続きは、被相続人が死亡し相続が開始され、相続人たちが集まり遺産分割協議を経て、納税額を決定し相続税申告に向かっていきます。

 

ところが実態は、相続登記されていない物件は数多くなり、社会に対してあらゆる問題を提起することになりました。

廃墟をいつまでも放置する問題は、相続人の問題です。

しかし、相続人が存在するかどうかも分からない物件が数多くあります。

結果として、相続登記せず故人の名義のままで相続しているケースは、以前から問題として指摘されていました。

 

相続登記(名義変更)をしていない物件の場合、固定資産税の請求はいつまでも故人名義で送達されることになり、すでに死亡者に請求すること自体が法認識には合いません。

同時に商取引について売買契約を結ぼうとしても、被相続人はすでに死亡しているため、当然のことながら故人と売買契約など締結できません。

 

そこで、きっちり相続登記をしてもらうことで、所有者を明らかにしておかなければ経済取引にも支障をきたし兼ねないため、義務化しようとするものです。

 

当事務所でもご相談を承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

 

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