2021年4月2日 12:04 pm

相続登記されていない物件で、空き家・空地状態が長く続くと、あらゆる面で問題が発生します。

 

例えば、老朽化して余計に危険性をはらんでしまい、地方行政が乗り出して「危険物件」として指定せざるを得なかったり、まちづくりを推進させるためにある都市計画・区画整理事業の妨げになっているケースがほとんどです。

そのまま放置しておけば、地域住民の安全・安心が確保されず、住民の暮らしにも大きな影響を与えてしまいます。

 

義務化すると、所有者を明らかにできることから、固定資産税などの税の請求宛てが明確になります。

同時に所有者が、間違いなく相続人であることも判断します。

 

さらに、所有者は現在生存している人物ですから、当該不動産についての経済取引ができる対象となりえる事実があります。

 

例えば、借り入れなどのとき、金融機関に担保設定が可能となり、売買取引がしたければ契約当事者として明らかですので、商取引の責任と信用性が約束されます。

不動産名義人と実質所有者を一致させることにより、土地・建物による有効活用がやりやすくなり、不動産に関する経済活動として契約書関係においてスムーズに事を運ばせ進めることができます。

 

被相続人の死亡後、手続きが面倒など様々な理由で登記が放置され続けている物件は数多くあります。

ところが、相続登記が義務化されれば相続人は財産名義を故人から現在の相続人に変更しなければなりません。

 

当事務所でもご相談を承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

 

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