2022年11月1日 10:39 am

ご家族のために、終活を考える方が増えています。

 

 

 

そこで、終活をする中で司法書士がお力になれることをご紹介します。

 

 

【司法書士が終活に関してできること】

 

 

 

遺言書の作成

 

相続財産に「不動産」が含まれている場合は、不動産の調査や名義変更が必要となりますので、司法書士に依頼していただくとスムーズです。

 

 

 

遺言書の検認手続き

 

遺言書の検認とは、遺言書を家庭裁判所に提出して、相続人などの立会いのもと開封し、遺言書の内容を確認することです。

検認を受けていない遺言書では登記手続きができません。

そのため、相続財産に不動産が含まれている場合の「遺言書作成」や「検認手続き」の依頼は司法書士に依頼するとよいでしょう。

 

 

 

相続手続き・相続登記

 

遺産相続では、「相続人の調査」「相続財産の調査」「不動産の名義変更(相続登記)」などの手続きが必要になります。

 

司法書士は、こうした「登記」の専門家です。

 

また、司法書士は裁判所に提出する書類作成を代理することが可能ですので、相続放棄手続に関する書類の作成も可能です。

 

 

 

遺産分割協議書の作成

 

「遺産分割協議書の作成」も司法書士に依頼できることの一つです。

 

また、書類の作成に必要な戸籍謄本などの取り寄せも、あわせてお願いできます。

 

ただし、「遺産分割協議書の作成」はできますが、「どのような内容の遺産分割協議書にするか」といった交渉業務や相談は、司法書士では行えません。

このような業務ができるのは、弁護士だけです。

 

当事務所では、必要であれば信頼できる税理士・弁護士をご紹介しますので、ご安心ください。

 

 

 

 

遺産分割調停の申立て

 

相続人同士の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停の申立て」を行うことになります。

 

司法書士は、遺産分割協議書の作成だけでなく、遺産分割調停の申立てを行うことができます。

 

ただし、司法書士は「簡易代理権」はありますが、「家事代理権」はもっておらず、つまり、書類の作成や申立てはできますが、相続人の代理人となって遺産分割調停に関わることはできません。

 

 

 

まとめ

 

当事務所では、お客様と一緒に考え、終活にまつわる様々なお悩みを解決するお手伝いをします。

遺言・相続では、法的書類作成のプロ 司法書士に依頼をすれば、スムーズに手続きを進められます。

まずはお気軽にお問合せください。

 

 

 

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