2023年2月6日 10:07 am

遺留分という言葉を聞いたことがありますか?

遺留分とは一定の相続人のために,

法律上必ず残しておかなければならない遺産の一定部分の事を指します。

これが無くなってしまうと相続人が被相続人の財産を全く受け取れない場合も生じるなど不都合が生じてしまい、それらの者の利益が侵害されてしまうことになります。

円満な遺産分割のイラスト

☆遺留分権者に関して

遺留分を有するものを「遺留分権者」と言います。

民法では、遺留分権者を「兄弟姉妹以外の相続人」と定めています。

 

「兄弟姉妹以外の相続人」とは具体的には、子又はその代襲相続人、子どもが相続人とならない場合は直系尊属及び配偶者を言います。

兄弟姉妹が遺留分権者から外されている理由としては、相続の後の経済的確保を兄弟姉妹まで広げる必要はないであろうという考えがあります。

相続欠格者・相続人の排除の手続きを受けた者・相続放棄をした者は「相続人」ではないので、遺留分権利者ではありません。

しかし、相続欠格及び相続人の廃除がなされた場合には、代襲相続が生じますので、これらの場合の代襲相続人は遺留分権利者となります。

また胎児の相続に関しては既に産まれた者とみなされます。

胎児の出生を条件として権利能力の取得を相続開始の時まで遡らせる見解に立つと、条件付きではありますが、胎児も遺留分権利者であるという事です。

 

☆遺留分の割合

遺留分権利者が有する遺留分については「割合」で決められています。

具体的な割合に関しては、遺留分を算定するための財産の価額に

①直系尊属のみが相続人である場合には「3分の1」

②それ以外の場合には「2分の1」

となります。

相続人が複数いる場合には、当該相続人の法定相続分に上記①②に記載した遺留分の割合を乗じて、当該相続人の遺留分の割合を算出することになります。

なお、遺留分の割合に関する規定は、強行規定であり、被相続人が相続人の遺留分を指定することはできません。

 

相続に関して家族内で争いが起きてしまい、「正しい法定相続分がもらえない」場合には

遺留分を侵害されたとして遺留分権利者は、受贈者等に対して遺留分侵害額請求権を行使することが出来ます。

 

相続に関して何かお悩み事がございましたら、いつでもお気軽にお問合せください。

(紛争性のある内容でしたら、弁護士をご紹介させて頂きます)

豊田市で司法書士をお探しなら

司法書士スパークル総合法務事務所へどうぞ。

 

スタッフ 丹羽