2022年12月27日 1:37 pm

せっかく作成した遺言が無効となってしまっては大変です。

そうならないためにどのような場合だと無効になってしまうのかを予め確認しておきましょう!!

 

遺書・遺言を書いている人のイラスト(男性)

 

①15歳に達しない者の遺言

15歳以上であれば遺言を作成することが可能となります。

②他人に無理やり書かされた遺言

遺言とはその人の意思で作成されるものです。

その為、他人に無理やり書かされた場合は、真意によるものだと認められないので無効となってしまいます。

 

③遺言の方式やルールに従わない遺言

遺言にはいくつかの方式があり、それぞれルールが定められています。

例えば、同一の証書で2人以上の者が連名で作成した遺言は無効となります。

公正証書遺言でも、証人になることができない者が証人として立ち会い、作成したものに関しては無効となります。

 

④公の秩序又は善良の風俗に反する遺言

法律で、公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とされています。

これは遺言にも当てはまり、公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする遺言は無効となります。

例えば、不倫の関係維持を条件に財産を遺贈する遺言や殺人の報酬として財産を遺贈する遺言などが該当します。

 

☆上記の他にも遺言者の意思が読み取れない遺言や表現が曖昧で財産が特定できないような遺言なども無効となってしまいますので

正確に明記をしたり、誤解を招くような書き方は行わないよう注意することが大切です。

 

相続や遺言書に関してお困りごとがありましたらいつでもお気軽にご相談ください。

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スタッフ 丹羽