2021年1月21日 1:42 pm

令和2年7月10日から新しく自筆証書遺言書の保管制度がスタートしました。

 

自筆証書遺言書の保管制度では、法務局に自筆証書遺言書を保管することができるため安全性がとても高いです。

遺言書を自分で保管することに不安がある場合は、この制度の利用を検討するとよいでしょう。

 

ただし、遺言保管官が確認するのは、あくまで様式に不備がないかという形式的な点に留まります。

意図したとおりの効果を生じさせることのできる遺言書を確実に作成するためには、司法書士等の専門家に遺言文案の作成を依頼したうえで、本制度を利用すべきでしょう。

 

「遺言書の内容をどう書いたらいいか分からない」などお困りでしたら、当事務所でもご相談を承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

 

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