2021年1月27日 1:37 pm

法務局における自筆証書遺言書の保管制度について、利用する場合の主なメリットとしては、次の点が挙げられます。

 

・法務局で遺言書が保管されるので、遺言者が遺言書を紛失したり、相続人が遺言書を発見できないといった事態を避けることができる。

・法務局で遺言書が保管されるので、遺言書が生前に発見され、遺言内容が相続人等に知られてしまったり、偽造・変造・破棄・隠匿といったリスクを避けることができる。

・申請時に遺言保管官が遺言書の様式を確認するので、不備によって遺言書が形式的に無効となることを避けることができる。

 

反対に法務局における遺言書の保管制度を利用するデメリットとしては、

 

・法務局に行かなければならない等の申請の手間が生じる。

・手数料がかかる。

・相続人又は受遺者が、遺言書の保管の有無の照会をしなければ、遺言書の存在が知られないまま、遺言内容と異なる相続手続きがなされる恐れがある。

 

遺言書の存在が知られないリスクを避けるためには、相続人、受遺者又は遺言執行者等に、遺言書が法務局に保管されていることを伝えておくか、そのことを記した遺書やエンディングノートを死後に発見されやすい場所に置いておくとよいでしょう。

 

意図したとおりの効果を生じさせることのできる遺言書を確実に残しておくためにはどうしたら良いか。

お困りでしたら、当事務所でもご相談を承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

 

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