2025年8月20日 1:09 pm

以前のブログで、「相続手続きの進め方」についてご説明させていただきました。

その際のブログがこちらになります。

 

相続手続きの進め方

 

ブログの中で「相続手続きの進め方」として、

①相続人の調査・確定

②遺言の捜索

③遺言の検認(遺言が発見された場合)

④相続財産の調査・確定

⑤相続放棄・限定承認の手続き(必要に応じて)

⑥遺産分割協議

⑦相続税の申告、納税

⑧相続財産の名義変更、処分の手続き

等の手続きが必要と記載させていただきました。

 

今回は上記④相続財産の調査・確定の内、「積極財産の調査」について説明させていただきます。

「積極財産」とは、被相続人の遺産を資産と債務に大別した場合、資産になる財産のことで、不動産、預貯金、有価証券等のプラスの財産を指します。

「消極財産」については、こちらをご参照ください。

 

個人信用情報について

 

今回のブログでは、「積極財産の調査」の内、「預貯金口座を探す方法」についてご案内いたします。

被相続人がどこの金融機関と契約していたか分からない場合、まずは親族からの聞き取りが基本となります。親族が遺産の内容を把握していない場合は、金融機関に直接問い合わせをする必要があります。この場合、一般的には被相続人の自宅や職場から近い金融機関を調査します。①ゆうちょ銀行②地場で強い地方金融機関③三菱UFJ銀行等の大手都市銀行について調査をするとよいでしょう。

 

【ゆうちょ銀行での口座の有無を確認する方法】

ゆうちょ銀行は、全国に約2万店舗あり、口座を保有している確率が高いと考えられます。ゆうちょ銀行は「支店」という概念はなく、どこのゆうちょ銀行の窓口でも手続が可能です(郵便での手続きはできません)。

◆申出人(相続人)がゆうちょ銀行の窓口に赴いて、窓口で「貯金等照会書」を記載します(司法書士が代理で手続きすることも可能)。

◆必要書類を窓口で提出します。

以下は一部です。ゆうちょ銀行に行く前に、手続き方法を電話で確認することをおすすめ致します。

①被相続人が死亡した事実を証明する戸籍謄本

…法定相続情報一覧図でもOK

②相続人であることを証明する戸籍謄本

…法定相続情報一覧図でもOK

③申出人の本人確認の書類

④申出人の実印、印鑑証明書

◆後日、郵便貯金センターから「貯金結果のお知らせ」が届きます。

貯金等の調査は、「貯金等照会書」に記入した調査対象者様の届出氏名、旧氏名、届出住所、その他届出住所、字体で調査した結果が記載されます。

 

【ゆうちょ銀行以外での口座の有無を確認する方法】

金融機関によって手続き方法が異なりますので、故人の自宅や職場から近い支店か、大手都市銀行等は相続オフィス等専門の部署がありますので、直接お電話をしていただき手続方法をご確認ください。

 

なお、相続人から委任を受ければ、司法書士等でも手続きを行うことは可能ですので、積極財産の調査手続について気になることやご不明な点等がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。

 

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スタッフ 倉橋