2024年6月10日 9:00 am

 

養子縁組とは、養親と養子との間に法律上の親子関係を作り出す制度の事です。

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があり、

 

・普通養子縁組…縁組後も実親子関係が存続する

・特別養子縁組…縁組により実親子関係が終了する

とされています。

 


 

 

■普通養子縁組制度について■

 

 

 

●成立要件

 

・養親の年齢

20歳以上でなければならない。

 

・養親と養子の合意

養子縁組をするには、養親本人と養子本人の合意が必要であり、養子が15歳未満の場合には、養子の法定代理人(親権者等)が、養子本人に代わって縁組の合意をする。

 

 

・届出

市区町村の役場へ届出をすることによって効力を生じる。

 

・配偶者の同意

養親又は養子に配偶者がいる場合には、原則配偶者の同意が必要。

 

●主な効果

 

・養親と養子はお互いに扶養する義務を負う。

・養子の氏が養親の氏に変更される。

・養親が亡くなった時、養子は養親の相続人となり、養子が死亡した時、養子に子や孫がいない場合は養親が相続人となります。

 

●離縁

 

・協議を行う事により、離縁することができる。

※養子が15歳未満の場合は、養親と養子の離縁後に法定代理人となるべき者との協議で成立します。

 

・養子縁組を継続し難い重大な事由(悪意の遺棄・3年以上の生死不明等)がある場合には、家庭裁判所に離縁の訴えを提議することができる。

 


 

 

■未成年者と養子縁組をする場合■

未成年者を養子にする場合は、

➀市区町村への届出を行う前に、家庭裁判所の許可を得る必要がある。

②養子が未成年の場合は配偶者と共に縁組をしなければいけない。

③15歳未満の子を養子とする場合、養子の法定代理人が養子に代わって縁組の承諾をする

 

といった注意点があります。

 

 


 

次回は、特別養子縁組についてご紹介させていただきます。

 

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スタッフ 丹羽