2024年6月17日 9:00 am

 

以前までのブログで、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」に関してご紹介させていただきました。

今回は、養子縁組をすることによって、相続発生時にどのような効果・注意点があるのかをご紹介させていただきます。

 

 


■養子縁組をすることでの主な効果■

 

・相続税の基礎控除額が増える

基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の人数)で算出されます。

法定相続人が3人の場合、3000万円+(600万円×3人)となり、相続する遺産の総額が4800万円までであれば相続税がかからなくなります。

養子縁組をすることで法定相続人が増え、基礎控除額を増やすことが可能となります。

※被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいる場合には1人、実子がいない場合は2人までです。

 

 

・生命保険金の非課税限度額が増える

非課税限度額は500万円×法定相続人の数で算出されます。

法定相続人が3人の場合、500万円×3人の1500万円まで非課税となります。

相続税の基礎控除額と同様養子縁組をすることで法定相続人が増え、生命保険金の非課税限度額を増やすことができます。

 

・死亡退職金の非課税限度額が増える

非課税限度額は500万円×法定相続人の数で算出されます。

法定相続人が3人の場合、500万円×3人の1500万円まで非課税となります。

上記保険金の例と同様に、法定相続人が増えることで非課税限度額も増加します。

 

 

・相続人ではない人を相続人にすることができる

相続が発生した際、第一順位である子がいる場合、子の配偶者や孫等は相続人となりません。

そのため、子の配偶者や孫等に遺産を遺したい場合は、遺言書で「遺贈する旨の記載をする」か、「生前に贈与をする必要」があります。

しかし、養子縁組をすることによって本来相続人とはならない人を相続人とすることができます。

 


■養子縁組をすることによる注意点■

 

・相続税がかかってしまう相続の場合、孫を養子にすると相続税が2割加算になる恐れがある

相続税が発生するケースで、被相続人の孫にあたる方を養子とし、その方が遺産を相続する場合には、相続税が2割加算されてしまいます。

※ 被相続人の子が相続開始前に死亡した時や相続権を失ったためその孫が代襲して相続人となる場合は除きます

 

 

・他の相続人や将来相続人になる可能性がある人の相続分が少なくなってしまう

養子縁組をすることで、相続発生時の法定相続人が増えます。

法定相続人が増えると、相続人一人当たりの法定相続分が減ってしまいます。

そのため、養子縁組をする際は他の相続人にも相談をし、了承を得たうえで行うようにしましょう。

 

 

・養子縁組をした時期によっては、養子の子への代襲相続が認められない

(例)AさんとBさんは2023年5月に養子縁組をしました。

BさんにはCさんDさんの子供がいます。

Aさんが亡くなってしまった場合Bさんの子であるCさん(2020年3月生)、Dさん(2021年12月生)の代襲相続は認められるのでしょうか?

 

答え 代襲相続は認められません。

AさんとBさんが養子縁組をする前にCさん、Dさんが生まれているため代襲相続は認められません。

 

 

 

 

(Aさん、Bさんが養子縁組をした後にCさん、Dさんが生まれていた場合は代襲相続が発生します。)

 

 

 


 

 

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