2023年5月8日 1:02 pm

不動産の登記事項証明書とは物件を所有している人の氏名・住所、物件情報などが記載されているものですが、

その時の状況によって、どの証明書が必要になってくるかが変わってきますので

ご紹介させていただきます。

登記事項証明書の種類は全部で4種類あり、

2008年以前は紙媒体で管轄の法務局に保管されていましたが、2008年以降はデータ化され、オンラインなどでも閲覧や取得が可能となっています。

①全部事項証明書

全部事項証明書は、「全部」という名称の通り、対象不動産が登記されてから現在に至るまでの記録が全部記載されている書類です。その為不動産売買などを行う際は、この書類を用意するのが一般的です。

※注意点

現在までの記録が全部記載されている証明書ではありますが、閉鎖登記記録(昔は存在していたが、今はなくなってしまった)については記載されていない為、

閉鎖された土地や建物の情報を知りたい際には、後ほど紹介する閉鎖事項証明書を取得する必要があります。

 

②現在事項証明書

現在事項証明書は、登記記録の事項の中で現在効力を有するもののみが記載されている書類です。現在の権利状況だけ把握できる証明書のため、抹消された抵当権や以前の所有者など過去の情報は記載されません。全部事項証明書よりも記載されている情報が少ないので、過去の情報を開示したくない場合にはオススメとなります。

不動産売買の際には上記の全部事項証明書を使用することが多いです。

 

③一部事項証明書

※別名、何区何番事項証明書や登記簿抄本と呼ばれることもあります。

この書類は、マンションの取引などに役立ちます。

マンションは基本的に1筆の土地を住人が共有で所有しています。

その為、敷地権化されていないマンションの敷地について、全部事項証明書を請求すると、全ての住人の情報が、膨大なページ数の書類となって出てくる可能性があるのですが、

一部事項証明書は、ご自身が所有されている物件の情報のみを知ることができます。

 

④閉鎖事項証明書

閉鎖事項証明書は、

不動産の登記について閉鎖された登記記録に記載されている事項の全部を証明したものです。

具体的には、2筆以上の土地を1筆の土地にする「合筆」により閉鎖された土地時や、建物が滅失したなどの記録が記載されています。

☆閉鎖登記簿は保存期間が定められており、土地登記簿は50年間、建物登記簿は30年間保存されます。

 

登記事項証明書を取得する方法

・最寄りの法務局の窓口で請求する

・オンラインで請求し、郵送をしてもらう

・オンラインで請求し、法務局の窓口で受け取りをする

 

の方法がございます。

 

日常生活ではあまり見る機会が無い方が多いと思います。

しかし、所有されている物件を売買する際などには必要になってくる書類の1つになります。

 

ご不明点がございましたらいつでもお気軽にお問い合わせください。

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スタッフ 丹羽