株式会社を設立する際には、「機関」を決める必要があり、設置することができる様々な機関がございます。
株式会社の設立については、過去の記事でご案内させていただいております。
よければご参考ください。
機関とは
株式会社など法人において、意思決定または行為をなす者として法令により定めた者が機関と呼ばれています。法人は自ら意思を有し行為をすることができないため、一定の者(自然人や会議体)の意思決定や行為を法人の意思決定、行為としています。
今回は、株式会社において設置可能な機関(または、法令により設置義務のある機関)を一部ご案内いたします。
他の機関や各機関の詳細については順次、ご案内させていただきます。
会社の状態(例.株式の譲渡制限に関する定めの有無や大会社への該当など)によって法令により義務付けられる機関も一部ございますが、該当しない場合、設置は任意となります。
株主総会
株式会社の最高の意思決定機関として基本的事項を決議します。取締役会の設置有無により、決議可能な範囲が異なります。(会社法295条1、2項)
取締役
定款に別段の定めがある場合を除いて、株式会社(取締役会設置会社を除く)の業務を執行します。(会社法348条)
取締役会
取締役で構成される会議体です。会社の業務執行を決定し、取締役の職務執行を監督します。また、代表取締役の選定を行います。(会社法362条)
取締役会を設置するには、株主総会において取締役が3名以上必要になります。(会社法329条1項、331条5項)
公開会社、監査役設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社の場合は必置です。(会社法327条1項)
監査役
取締役、会計参与の職務執行(会計参与設置会社の場合)、会社の会計の監査を行います。(会社法381条)
取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)では原則、必置となります。(会社法327条2項)
取締役会設置会社でも、公開会社ではなく、かつ会計参与設置会社であれば、必置ではなくなります。(会社法327条2項但書)
監査役会
監査役全員で構成される会議体で、主に大規模な会社において監査の実効性を高めるために活用されています。
設置のためには、監査役を3人以上、そのうち半数以上が社外監査役である必要があります。(会社法335条3項)
公開会社である大会社が、指名委員会等、監査委員会等を設置しない場合に必置です。(会社法328条1項)
会計参与
取締役(指名委員会等設置会社では執行役)と共同して計算関係書類を作成します。
会計に関する専門知識が求められることから、公認会計士、監査法人、税理士または税理士法人のみが就任可能です。(会社法333条1項)
本来、設置義務はありませんが、非公開会社が取締役会を設置した場合で、監査役(会)又は指名委員会等、監査等委員会設置会社ではないケースにおいて必置となります。(会社法327条2項但書)
会計監査人
主に大会社において、計算書類や付属明細書などを監査した上で、会計監査報告書を作成する専門の機関です。
大会社、指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社では必置となります。(会社法327条5項、328条1、2項)
以上、株式会社における機関を一部ご紹介させていただきました。
気になることやご不明点等があればお気軽にご相談ください。
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スタッフ 藤川