子の認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、男性が自身の子であると認めることによって、男性とその子との間に法律上の親子関係を発生させる行為のことをいいます。
子の認知をすることによって、
・父親の相続人となることができる
・父親の氏を称することができる
・父親の扶養義務が発生するため、養育費を請求することができる
などの利点がございます。
■子の認知の方法■
認知をするには
・任意認知
・遺言認知
・強制認知
といった3種類の方法があります。
◇任意認知◇
任意認知とは、父親が自分の意思で、自身の子であると認めることです。
認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。(民法第781条1項)
とされており、父親の意思により、本籍地のある役所にて手続きを行うことができます。
この際、母親と未成年の子供の同意は原則必要ありません。
◇遺言認知◇
認知は、遺言によっても、することができる。(民法第781条2項)
とあるよう、生前に認知することができない場合には、遺言で行うことも可能です。
遺言は、被相続人が亡くなった時に遡り、効力が生じるため、認知された者は相続人として遺産を受け取ることが可能となります。
◇強制認知◇
強制認知とは、父親が明らかであるにも関わらず、認知を拒否する等の場合に、認知調停や認知訴訟などの裁判手続きによって、認知させることをいいます。
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。
ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。(民法第787条1項)
とあるように、3年を経過した場合には、認知の訴えを提起することができなくなってしまうため、注意が必要です。
次回のブログでは、「嫡出子と非嫡出子の相続分」についてご紹介させていただきます。
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丹羽