財産を相続した場合には、相続税の申告が必要となる場合があります。
相続が発生した際に、被相続人がどれだけの財産を所有していたのかによって
財産のおおよそ予測される総額をもとに、相続税の申告が必要になるかを判断します。
相続税には、「基礎控除」という非課税の対象となり範囲があります。
相続した財産の総額が、この基礎控除の範囲内であれば、相続税の申告は不要となります。
基礎控除額は3000万円+(600万円×相続人の数)で算出します。
(例)父・母・子供2人の4人家族の場合
父が亡くなり、財産を確認したところ総額で4000万円でした。
この場合、基礎控除額は3000万円+(600万円×3(母・子供2人))=4800万円です。
基礎控除額4800万円に対して、財産は4000万円しかない為、この場合は申告をする必要がありません。
ただ4800万円の基礎控除額に対し、6000万円の財産があった場合には相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に税務署に申告をしなくてはなりません。
注意点
・申告する際は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に申告をする。
・相続税は原則現金での一括納付をしなくてはいけない
相続した財産が不動産ばかりで、不動産としての価値がある為相続税は発生してしまうが、
手元に現金がなく、現金での一括納付が難しいという方もいらっしゃいます。
その際は、延納といい、条件に当てはまれば支払期日を伸ばすこともできます。
延納の為の条件
①相続税額が10万円を超えること。
②金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
③延納税額および利子税の額に相当する担保を提供すること。
※ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。
④延納申請に係る相続税の納期限または納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。
相続税の申告・延納をするには、提出書類を作成し、必要書類を添付した上で申告をする必要があります。
また、各ご家庭の状況により、受けられる特例なども変わってきます。
もしご不明点等ございましたら
信頼できる税理士を紹介することも可能ですのでお気軽に一度ご相談ください!!
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丹羽