スマートフォンなどの普及により、近年増えつつある問題の1つが、故人が遺したデジタルデータなどの取り扱いにです。
デジタル遺品に該当するもの
・写真データ・動画
・SNSのアカウント
・ネット銀行、ネット証券の口座
・スマートフォンに残されている個人の友人や関係者の連絡先
・パソコンのハードディスクに保管されている画像や文章
が挙げられます。
最近増えているデジタル遺品のトラブルとして、故人がネット銀行の口座を持っていた場合や、ネット証券で株やFXなどの取り引きを行っていた場合、それらの口座にある現金や株式は全て財産となります。
しかし、ネット銀行やネット証券などは取引がインターネット上で完結することがほとんどである為、残された家族がその口座の存在を把握できていない場合が多いのが実情です。
また、パソコンやスマートフォンのパスワードがわからない場合には、どのようなデジタル遺品が存在しているのかを把握する事ができません。
このようなトラブルを防ぐために、生前に家族内で口座の存在やパスワードについて共有しておいたり、
遺言書やエンディングノートなどに“ネット銀行の口座・連絡先”を記載しておくと、残された家族にとっては大いに助かるのではないかと思います。
遺言書やエンディングノート・メモ帳などにデジタル遺品を記載する場合、
ネット銀行・ネット証券の会社名・口座名などを記載するだけで、遺族は相続手続きが可能となります。
もし、スマートフォンやパソコンのパスワードなども記載する場合、パスワードが外部に漏れないように注意をしてくださいね。
また、遺す側としては、家族に見られても良いデータ・見られたくないデータがあるのも当然だと思います。
ご自身で選別を行い、見られてもいいデータとそうでないデータは別々にフォルダ分けをしておくのもいいかもしれませんね。
そして、亡くなった時のみではなく、認知症などで判断能力がなくなってしまった際も、同様のことが言えるため、事前に共有しておくことが大切になると思います。
実際、私の祖母は4年前ぐらいに認知症の疑いがあり、認知症になると、周りの人が困ってしまうとのことで、私の母と叔母はあらかじめ銀行口座の存在や通帳・印鑑の場所・暗証番号などを聞き出していました。
現在は認知症になり何もわからなくなってしまった祖母ですが、事前の準備により、母や叔母がしっかりと管理する事が出来ています。
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スタッフ 丹羽