2019年4月23日 5:59 pm
共有名義とは、ひとつの不動産を複数の名義人で共有している状態とのことをいいます。
不動産登記簿を見てみると一目瞭然ですが、例えば、父の相続が発生し、子2人(Aさん、Bさん)でその不動産を相続した場合には、「A1/2」、「B1/2」とそれぞれの持ち分割合の記載があります。
共有名義のメリットとしては、
・勝手に担保の設定をされたり、売却をされる恐れがない
・マイホームを売却する際に使えるマイホーム特例が適用される
等のメリットがあります。
しかし、下記のようにデメリットが多いことで有名です。
・売却等の意思決定がスムーズに行うことができない
・次世代へ相続が発生した際に、さらに名義人が増えてしまい遺産分割協議が難航するおそれがある
それでは、こういった状態にならないようにどういった対策を取ればいいのでしょうか?
幾つか方法がありますので簡単にご紹介します。
・生前に遺言を書いておき、共有にならない様な状態を次世代へ指示しておく。
・土地の場合は分筆することにより、各人の単有名義とする状態を物理的に作り出す。
・一人が他所有者の持分を現金にて買い取る。
・遺産分割協議の中で、代償分割を行い、不動産を取得する相続人が他の相続人へ金銭などを代償金として渡し、共有名義を回避する。
・不動産を売却して、その利益を共有者で分配する。
といった解決策があります。
共有不動産の問題は、多くの法的知識を解決のために必要とするため、お困りの際にはお早めに弊所までご相談くださいませ。
司法書士 永田
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