不動産取得税とは、土地や建物を購入したり、
建物を建築するなどして不動産を取得したときにかかる税金です。
土地や建物を、有償・無償や登記の有無にかかわらず、
売買・贈与・建築などによって不動産を取得した人に対して
不動産が所在する都道府県が課税する地方税です。
毎年課税されるわけではなく、不動産を取得(購入など)した時のみかかります。
改築により建物部分の価格が増加した際は、その改築も取得とみなされます。
※注意点
相続時に関しては不動産を取得しても非課税となります。
納税方法は?
納税方法は取得した日から原則として60日以内に、取得した不動産の所在地の管轄である
都道府県税事務所に申告する必要があります。
しかし、各自治体によって不動産を取得した日から納税までの期間が異なりますので、
対象物件の管轄の県税事務所のHPなどを予め確認しておくと良いかもしれませんね!
不動産取得税の税率は?
不動産の評価額×税率(4%)=税額
※現在、土地と住宅に関しては軽減税率として3%が適用されています。
(例)土地の評価額が1800万円の場合の不動産取得税は?
1800万×3%=54万円
54万円が不動産取得税となります。
※令和6年3月31日までに宅地評価土地を取得した場合は、宅地評価土地の価格×1/2となります。
※他にも軽減税率の特例として
・新築住宅を取得する場合
・住宅用地を取得する場合
の2つに関しては条件によりますが3%以下に軽減することもできます。
取得税の軽減税率を受けるためには?
住宅や住宅用土地を取得した日から原則として60日以内に、
不動産取得税申告書に必要な書類を添えて、土地・家屋の所在地を所管する
都道府県税事務所・支庁に提出しなければならないことになっています。
☆不動産取得税がかからない場合
・10万円未満の土地(売買・贈与などによるもの)
・1戸につき23万円未満の建物(新築、増築、改築によるもの)
・1戸につき12万円未満の建物(売買、交換、贈与などによるもの)
不動産を相続以外の方法で手にした場合は不動産取得税が発生します。
納付するのを忘れてしまうと、最悪の場合、滞納者の財産差し押さえなどの恐れもあるので注意が必要です。
不動産取得税の事で気になる事がございましたら、信頼できる税理士を紹介させて頂きますので、いつでもお気軽にお問合せください。
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スタッフ 丹羽