
”不在者財産管理人”とは、行方が分からず・連絡も全く取れない行方不明者(不在者)の財産を、本人に代わって管理する人の事を指します。
相続をするにあたって、相続人が不在者の場合は、
「不在者財産管理人」を選任してもらい、不在者に代わって遺産分割協議に参加してもらうことで、遺産分割の手続きが進められるようになります。
注意点
不在者財産管理人は自分たちで自由に選任することはできません。
配偶者や相続人が“不在者の住所を管轄する家庭裁判所”へ申立てをし、
家庭裁判所にて選任してもらう必要があります。
また、申立てをしてから選任されるまで3か月~半年ほどかかる為、遺産分割を素早く行う必要がある場合は、余裕をもって申立てすることをオススメします。
☆不在者財産管理人の役割☆
・家庭裁判所の許可を得た上で、遺産分割協議に参加し、成立させる
・不在者のために適切な方法で不在者名義の財産を管理する。
・不在者の財産について目録を作成し、年に1度裁判所へ報告する義務を負う。
☆不在者財産管理人を選任できる主なケース☆
・相続人の中に行方不明者がいて遺産分割協議が行えない場合
・行方不明の相続人に相続放棄をさせたい場合
・行方不明者との共同名義の不動産を売却・処分したい場合
※いずれにしても、不在者の不利益になるような事は認められません。
☆不在者財産管理人を選任するにあたっての重要ポイント☆
・「不在者」であること
不在者とは“従来の住所または居所を去り、戻る見込みのない者の事”を指します。
行方不明になっている期間が、少なくとも長期間必要です。
基本的に、行方不明の相続人がいるままでは遺産分割協議を行うことができません。
しかし、いつまでたっても遺産を分割する手続きができずにいると、他の相続人が困ってしまいます。
その状態をなくすため「不在者財産管理人」の選任制度があります。
遺産を分割することができず、そのままになってしまっているご家庭は一度検討してみるのもいいかもしれませんね。
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スタッフ 丹羽