以前のブログにて、新築時の住宅用家屋証明書に関してご紹介させていただきました。
今回は、中古住宅の住宅用家屋証明書に関してご紹介させていただきます。
住宅用家屋証明書を取得することによるメリットの一つとしては、「所有権移転登記」や「抵当権設定登記」をする際の、登録免許税の減税を受けられるという点です。
【所有権移転登記】
通常であれば、建物の場合「物件の評価額×20/1000」の登録免許税がかかってしまいますが、住宅用家屋証明書があることにより、「物件の評価額×3/1000」とすることができます。
(例)評価額13,000,000円の建物を所有権移転登記する場合
【通常】 13,000,000×20/1000=260,000円(登録免許税)
【減税適用後】 13,000,000×3/1000=39,000円(登録免許税)
【抵当権設定登記】
通常であれば、「債権額×4/1000」の登録免許税がかかってしまいますが、
住宅用家屋証明書があることにより、「債権額×1/1000」とすることができます。
(例)債権額28,000,000円の抵当権設定登記をする場合
【通常】 28,000,000×4/1000=112,000円(登録免許税)
【減税適用後】 28,000,000×1/1000=28,000円(登録免許税)
大分金額の差がありますよね。
■住宅用家屋証明書の取得要件■
住宅用家屋証明書を取得するためには、いくつかの取得要件がございますが、
今回は、令和4年4月1日に変更となった部分についてご紹介させていただきます。
◇中古で建物を取得する場合◇
令和4年3月31日以前は、
①木造および軽量鉄骨造:新築後20年以内
②鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨・鉄筋コンクリート造等:新築後25年以内
③上記1および2を除く建物は新耐震基準を満たす証明書があること
といった築年数の要件がありました。
しかし、令和4年4月1日以後は、
①「昭和57年1月1日以後に建築されたもの」
② 上記を除く建物は新耐震基準を満たす証明書がある
ことに変更となりました。
変更により、築40年以上経っている建物であっても、より簡単に、住宅用家屋証明書を取得することが可能になったため、
購入する際の費用を抑えていただけるようになりました。
② 上記を除く建物は新耐震基準を満たす証明書がある
に関しては、次回のブログにてご紹介させていただきたいと思います。
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スタッフ 丹羽