
2019年5月1日 1:59 pm
会社を設立する際には、本店所在地を定める必要がありますが、オフィスの場所・形態は様々です。
・レンタルオフィス ・シェアオフィス ・自宅 ・オフィスビル ・賃貸マンション
これらは、登記事項となっており、信用に関わるため必ず登記簿に載せる必要がございます。
ここで、よくご質問をいただくのは、
「マンション名や部屋番号まで登記する必要があるのか?」という点です。
結論としては、そこまで登記する必要がありませんが、郵便物やオフィスの形態によっては、記載しなければ不都合を生じることが多いです。
ただし、ご自宅をオフィスに設定される方は信用やプライバシーの観点から、敢えてマンション名等を入れられない方もいらっしゃいます。
これらは、後で変更することも可能ですが、登録免許税が発生してしまうため、事業の運転資金として無駄な経費は避けたいところです。
弊所では、そのあたりのメリット、デメリットをご説明した上で最適なご提案をさせていただきますので、是非お気軽にお問い合わせください。
司法書士 永田
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