■「解散」とは■
解散には、
●任意解散
会社が自主的に事業を廃止する場合
●強制解散
破産等の理由から事業を廃止する場合
●みなし解散
登記手続きがされていないまま長期間放置されている休眠会社等の理由で
法的に会社を消滅する場合
があり、任意解散では解散の登記を法務局に申請することが必要です。
■「清算」とは■
清算とは、会社が解散した後、会社が所有する資産や負債を処分する法的な手続きの事です。
清算をしないと、融資を行っている銀行や取引先に影響がでてしまうため必ず行う必要があります。
今回は、実際に会社の解散~清算を行う場合の手続きの流れをご紹介させていただきます。
■解散・清算の流れ■
➀株主総会で解散の決議をする
会社の解散には、株主総会での*特別決議が必要です。
*特別決議…議決権の 過半数を持つ株主が出席し、出席した株主の3分の2以上の賛成を得る必要がある。
②解散・清算人選任の登記
株主総会の決議によって会社が解散したら、2週間以内に解散の登記を行い同時に*清算人も登記します。
(清算人は**普通決議で採決されます。)
*清算人とは…会社が所有する資産や負債等を代表して整理する人の事。
**普通決議…議決権の 過半数を持つ株主が出席し、出席した株主の過半数の賛成を得る必要がある。
③財産目録・貸借対照表の作成と承認
清算人は就任後、会社の財産を調査したうえで財産目録と貸借対照表を作成し、株主総会の承認を受けます。
承認を受けたら、作成した財産目録・貸借対照表は会社で保管をします。
④債権者保護手続きをする
会社の解散によって影響を受ける債権者に対しての保護手続きを行います。
官報によって公示を2か月以上行い、債権者に解散することを公表し、残っている債権の返済等を行います。
⑤確定申告書の提出
清算手続きの対象となる「清算会社」は、解散の日の翌日から2か月以内に解散確定申告書を税務署に提出しなければいけません。
提出する確定申告書は事業年度開始日から解散日までのものです。
⑥清算をする
清算人は、売掛金や未収入金の回収、資産の売却、債権者への返済を行います。
⑦清算確定申告書の提出
清算終了後、税務署に「清算確定申告書」を提出します。
提出期限は、残余財産の確定日が属する課税期間終了日の翌日からⅠヵ月以内となっています。
⑧決算報告書の作成
清算終了後、清算人が決算報告書を作成します。
作成された決算報告書は、株主総会で承認を受ける必要があります。
⑨清算結了の登記をする
⑧の決算報告書が株主総会で承認となった場合、承認の日から2週間以内に法務局へ清算結了の登記手続きを行い、同時に税務署等にも届出を出します。
承認、登記を行うと会社の法人格が消滅し、復元することができません。
⑩異動届出書の提出
清算結了登記が完了したら、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場などに清算結了の届け出(異動届出)を行います。
~終了~
■会社の解散・清算にかかる期間■
会社の解散から清算結了までは、少なくとも2か月以上の期間がかかります。
事業規模が大きく、取引先等が多い会社ほど長期間になる傾向にあるため、解散を検討されている方はお早めにご相談ください。
会社の登記に関して何かご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。
(LINEでお気軽にご相談いただくことも可能です♪)
\お友達追加はこちらから/
@spshihou
豊田市で司法書士をお探しなら
司法書士スパークル総合法務事務所へどうぞ
スタッフ 丹羽