会社を設立するには様々な取り決めをした後、設立登記を行わなくてはなりません。
今回は株式会社の設立をする際の流れや必要書類に関してご紹介させていただきます。
①会社設立の準備
設立するにあたり、重要事項を定めなければなりません。
・発起人(設立時、お金を出資する人・設立後、一番に株を保有する人のこと)
・発起設立、募集設立のどちらにするのか
(発起設立…設立後に株主となる人が、設立の際に発行する株式の全てを出資する方法。
募集設立…設立後に株主となる人が、設立の際に発行する株式の一部を出資し、その他
の株式に関して出資者を募集する方法。)
・商号
・本店所在地
・出資者と出資額
・資本金
・1株あたりの金額
・発行可能株式総数
・株式の譲渡制限の定め
・公告方法(会社が、株主や取引先などの相手に対して、特定の事項を告知する方法のこと)
・役員
・役員の任期
・会社の目的
・設立予定日
などを決定します。
②会社の実印を作成する
登記をする際に必要になる為、重要事項を決定したら会社の実印を作成します。
③定款の作成
設立後に株主となる者は、定款を作成し、その定款に記名押印をする必要があります。
定款に関しては、公証人役場で承認を受ける必要があるので定款には実印を押印し、印鑑証明書を用意する必要があります。
☆定款に必ず記載しなくてはいけない事項
1 目的
2 商号
3 本店の所在地(町名・地番までは記載しなくて良い)
4 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
※必ず出資できる金額を記載すること。
記載された金額よりも少ない金額しか出資できなかった場合は設立手続きを進めることが出来ません。
5 発起人(株主となる人)の氏名又は名称及び住所
を記載する必要があります。
※設立後に定款の変更をすることもできますが、変更するにあたって費用がかかってしまうこともあります。
☆定款の認証について
発起人が作成した定款は、公証人の認証をうけなくてはなりません。
認証時は本店所在地を管轄する法務局又は地方法務局所属の公証人に依頼をします。