④出資金の払い込み
株式会社の発起設立では、通常、定款認証後に資本金を払い込みます。
設立段階では法人名義の口座を開設することはできないため、資本金の払込先はまず発起人の個人口座へ入金をします。
発起人が数人いる場合は、その内の一人を発起人代表と定め、その者の口座へそれぞれが出資金を払い込みます。
資本金の払込人と金額が記載された取引明細や通帳のコピーは登記申請に必要となります。
⑤登記書類の準備
・定款(公証役場認証済みのもの)
・発起人全員の同意又はある発起人の一致があったことを証する書面
・資本金の払込を証する証明書
(通帳、払込が確認できる場所のコピーを取る)
・設立時取締役等の調査報告を記載した書面及びその附属書類
(会社法第28条に掲げる事項につき検査役の調査を受けた場合に添付を要する。)
・設立時取締役等の就任の承諾を証する書面
・設立時代表取締役の就任承諾書
・印鑑証明書(取締役会設置会社の場合は設立時代表取締役が就任承諾書に押印した印鑑につき市町村長が作成した印鑑証明書、取締役会非設置会社の場合は設立時取締役が就任承諾書に押印した印鑑につき市町村長が作成した印鑑証明書の添付が必要です。)
・設立時取締役等の本人確認証明書
(設立時取締役等が就任承諾書に押印した印鑑について市町村長の印鑑証明書が添付されていれば不要です。)
・資本金の額が会社法及び会社計算規則に従って計上されたことを証する書面
(設立に際して出資される財産が金銭のみである場合は、不要です。)
・設立時取締役が設立時代表取締役を選定したときは、これに関する書面
・委任状(代理人を使用して登記を行う際に必要です)等が主に必要になってくる書類です。
⑥登記申請
定款の認証や必要書類が揃い次第登記申請を行います。
申請日が会社の設立日になりますので、「設立日は絶対にこの日がいい」などのこだわりがある方は、注意して申請をするようにしてください。
⑦登記完了、設立
登記申請後、1週間ほどすれば登記が完了し、設立が完了します。
会社登記をご自身でやられる場合、とても大変な作業となってしまいます。
しかし、司法書士に依頼をした場合は定款作成から登記申請の代理まですべて任せることが出来るため、ご自身で公証役場や法務局に行くことがない分、手間がかからなくなります。
もし会社設立をご検討いただいている方がいましたら是非お気軽にご相談ください。
(初回相談は無料となっております)
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スタッフ 丹羽