土地や建物といった不動産を所有する方が住所を変更した際に必要になるのが
「住所変更登記」です。
引越しをされた際には、免許証や各契約の基本情報である住所欄を変更されると思います。
それと同様に、土地や建物を所有する場合には、登記簿に記載されている所有者の住所を変更しなくてはいけません。
ですが、ついつい忘れがちになってしまったり、今すぐ物件を売買する等の予定がないとの理由から住所を変更せず、そのままにされる方も多いのが現状です。
しかし2021年(令和3年)に不動産登記法が改正され、住所変更登記が義務化されました。
不動産登記法
第七十六条の五 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から二年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。
第七十六条の五の規定による申請をすべき義務がある者が、正当な理由がないのに、その申請を怠ったときは罰金が生じる恐れもございます。
そのため、住所を変更した際は、お早めに住所変更登記を行うようにしてください。
新しいルールの適用開始時期(施行時期)は、2023年7月28日の閣議決定で、2026年4月1日から義務化されることとなりました。
今回は、引越しをしていない場合でも、住所変更登記が必要となる例をご紹介させていただきます。
(例)土地区画整理事業の施行により、町名地番が変更され、「豊田市●●町●番地」 から 「豊田市▲▲町▲番地」に変更となった場合。
→住所変更登記が必要。
「自らの意思ではなく住所が変わったのに、住所変更登記を自分でおこなう必要があるのか?」と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、必要です。
ただし、その場合登録免許税はかかりません。
登録免許税とは、登記を行う際に国に納める税金のことです。
引っ越しを伴う住所変更登記を行う場合は、変更する物件×1000円がかかります。
しかし、上記(例)のような住所変更登記の場合、登録免許税は発生しません。
法改正により、住所変更登記をしていない場合には罰金が生じる恐れがあることももちろんですが、物件を売買する際に、住所変更登記をしてからでないと所有権移転登記ができません。場合によっては、売買にお時間がかかってしまう恐れがあります。
住所変更登記で、ご不明点等ございましたら、お気軽にご相談ください。
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スタッフ 丹羽